記帳代行の優良電子帳簿について

              事務所通信 vol.170
              
令和4年10月20日

顧問先各位

 毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。

さて電子帳簿保存法の改正により、優良な電子帳簿を作成し税務署へ届け出た場合、加算税の取扱いに特例適用を受けられる場合があります。この適用を受けるのに、記帳代行で依頼している場合も認められるのか疑問に思われる関与先もあるかと思います。

以下当事務所に記帳代行を依頼している関与先がこの優良電子帳簿に該当するかについて説明します。

1.優良電子帳簿とは

電子帳簿保存法で電子帳簿として帳簿を保存する場合は、「総勘定元帳/仕訳帳/現金出納帳/固定資産台帳等を会計ソフト等で作成し電子データのままで保存する」となっています。
また、優良電子帳簿で取り扱うデータは一定期間経過後、データの削除訂正記録が残ります。(会計データ等を一括して入力する事は認められていません。)その他各帳簿間で記録事項の相互関連性の確保等が必要となります。

2.JDLは該当しない

当事務所で使用しているJDLのソフトについては資料(R4.2現在)によればJDLの会計関係のソフトで優良電子帳簿に該当できるソフトはないとのことです。
また国税庁の電子帳簿保存法一問一答によれば、記帳代行の場合でも適用を受けることが出来ますが、その場合は自己(自社)が電子データの保存等を行う必要がある為、優良電子帳簿に対応しているソフトを自社(委託先でなく)のパソコンにインストールして保存・管理を行う必要があります。(会計事務所に全て任せている場合は適用出来ない。)

なお関与先がJDL以外の会計ソフトで記帳している場合で、紙による帳簿を作成せず上記のように電子帳簿としてソフトを使用している場合は、メーカーに使用するソフトが優良電子帳簿に該当するかご確認下さい。該当するソフトを使用し、優良電子帳簿の届出を税務署に行った場合には適用を受けることが出来ます。