記帳代行の優良電子帳簿について
事務所通信 vol.170 顧問先各位 毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。 さて電子帳簿保存法の改正により、優良な電子帳簿を作成し税務署へ届け出た場合、加算税の取扱いに特例適用を受けられる場合があります。この適用を受けるのに、記帳代行で依頼している場合も認められるのか疑問に思われる関与先もあるかと思います。 以下当事務所に記帳代行を依頼している関与先がこの優良電子帳簿に該当するかについて説明します。 1.優良電子帳簿とは 電子帳簿保存法で電子帳簿として帳簿を保存する場合は、「総勘定元帳/仕訳帳/現金出納帳/固定資産台帳等を会計ソフト等で作成し電子データのままで保存する」となっています。 2.JDLは該当しない 当事務所で使用しているJDLのソフトについては資料(R4.2現在)によればJDLの会計関係のソフトで優良電子帳簿に該当できるソフトはないとのことです。 なお関与先がJDL以外の会計ソフトで記帳している場合で、紙による帳簿を作成せず上記のように電子帳簿としてソフトを使用している場合は、メーカーに使用するソフトが優良電子帳簿に該当するかご確認下さい。該当するソフトを使用し、優良電子帳簿の届出を税務署に行った場合には適用を受けることが出来ます。 |