働き方改革関連法が実施されています

              事務所通信 vol.167
              
令和4年5月20日

顧問先各位

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆さまにおかれましては益々ご清祥のことと存じます。

『働き方改革』関連法が実施されています。既に対応されている事業者も多いかもしれませんが再度確認の為、以下若干の説明を行います。

1.時間外労働の上限規制

通常の法定労働時間は、1週40時間、1日8時間までとなっています。この法定労働時間を超えて労働してもらうには労使協定による36協定を労働基準監督署へ届け出る必要があります。この時間外労働を定める場合、月45時間、年360時間を超えて定める事は原則制限されています。

2.年次有給休暇の取得

年次有給休暇が10日以上付与される労働者に、使用者(事業主)は毎年5日有給休暇を与える必要があります。事業者は各労働者の年次有給休暇を管理する必要がありますが、未消化の労働者の発生を防ぐ為労使協定により5月の連休時や年末年始に一斉付与する等して該当する労働者に5日の有給休暇を与える必要があります。

3.同一労働・同一賃金

正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されています。近年雇用延長により定年が延長され、又は定年後引き続き再雇用を行っている場合、定年前と同様の労働内容であるにもかかわらず、賃金だけ減少させる場合は同一労働・同一賃金に抵触する恐れがあります。賃金の減少させる場合は、減額する合理的な理由・職務内容の変更等が必要となります。

またパートと正社員が同一の労働内容である場合、雇われ方で待遇差をつける事は禁止されています。