適格請求書の発行について

              事務所通信 vol.165
              
令和4年3月20日

顧問先各位 

毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。さて来年の10月1日から、消費税が改正され消費税の計算で仕入税額控除を行うには、適格請求書の保存が必要となります。(簡易課税選択事業者を除く)また自社が令和5年10月1日以降の請求書・領収書を、適格請求書として発行するには、事業者登録を来年の3月末までに所轄税務署へ届け出る必要があります。

1.発行事業者の登録

まず自社が発行事業者の登録が必要か、取引先が適格請求書を要求してくるかを本年中に確認する必要があります。得意先等から適格請求書を発行して欲しいとの要求がある場合は、現在自社が免税事業者であれば課税事業者の選択届を提出する必要があります。必要があるか否かを本年中に確認する必要があります。発行事業者登録が必要な場合事務所まで申し出て下さい。

2.改正後の仕入れ税額控除

適格請求書保存方式では、帳面の記載及び区分記載請求書の保存ではなく、受け取った請求証等が適格請求書等でなければ税額控除が出来なくなります。自社の得意先が適格請求書を要求するかだけでなく、自社が課税事業者で簡易課税を選択していない場合は、来年の10月1日以降の取引で、消費税の仕入れ税額控除を行う場合は、インボイス(適格請求書)がない場合は、たとえ取引先が課税事業者であったとしても仕入れ税額控除が出来ませんので、事前に取引先が発行事業者かを確認しておく必要があります。

自社の登録番号を通知する際、取引先の登録番号も確認しておく方が望ましいと思います。消費税の適格請求書保存方式への改正に向け、それぞれ自社の事前準備が必要です。