緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金について

              事務所通信 vol.158

              
令和3年5月20日

顧問先各位

 平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆さまにおかれましては益々ご清祥のことと存じます。

 令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」が給付されます。申請にはR3年の売上の記帳等が必要です。

月次支援金のイメージは、一時支援金が1月から3月までの対象とした支援金であったのが、4月以降も同様の状況である場合に支給される支援金と思われます。6月以降に要領の公表がされる予定の為、現時点では確定資料は公表されていませんが、申請手続きも一時支援金と同様のものとなると思われます。

1.月次支援金の概要

1)給付対象

@緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等により直接的な影響を受けていること

A2019年又は2020年比で、2021年の対象月の売上が50%以上減少していること

2)給付額

2020年又は2019年の基準月の合計−2021年の対象月の売上

中小法人等 上限20万円  個人事業者 上限10万円

対 象 月 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

基 準 月 2019年又は2020年における対象月と同じ月

◎地方公共団体から休業・時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の事業者は給付対象外

2)給付手続きに流れ

@申請者は、支援金事務局にアカウント発行を申請(一時支援金で既にアカウントがある場合は不要)

A必要書類を準備し、「登録確認機関」に事前確認を依頼(一時支援金を受給した事業者は、改めて受けることは基本的に不要)

B事前確認後、事務局へ申請(オンライン申請)

 ※ 自分で申請が困難な者には、「サポート会場」が用意される予定。

C書類に不備がある場合は、修正依頼があります。

3)申請期間 6月以降で現在のところ未定

支援金相談窓口

支援金事務局

0120−211−240

給付対象や手続き必要書類に関する質問(Webの質問フォーム)

https://emotion-tech.net/BDxkQaIV