今年から電子申告・納税

が始まります!

                         事務所通信  vol.48

                        平成16年1月20日

顧問先各位

  毎々、格別のご高配を賜りありがとうございます。顧問先の皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。本年も昨年同様宜しくお願いします。

 平成も16年となりました。政府のe-japan構想で始まった電子政府が、本年から税務・労務の分野においてもパソコンやインターネットを使用した届出、申告、申請等が始められます。

以下国税の電子申告・納税システム(e−Tax)について説明します。

 

電子申告・納税等のサービスの開始は、大阪においては6月1日(火)から、

@所得税・個人事業者の消費税の申告

  A法人税・法人の消費税の申告

  B全税目の納税

  C申請・届出の一部

について開始されます。

1)メリット

 申告等を電子申告等で行う事のメリットは、申告書や申請書をわざわざ税務署に出向いて提出する必要がなく、また税務署が閉まっている時間でも電子申告の送信は可能な時間がある事や、一度登録しておけば諸届けの記載が簡単に行える事などがあげられます。また、インターネット・バンキングの契約をされている方は、自宅や事務所等で納税手続きをすることが出来ます。

 2)デメリット

電子申告を行うには、パソコンやインターネット等が必要で、また電子証明書を取得する事が必要となります。また、セキュリティの保持や電子申告のコストがどの程度かかるのかと言った事も考えなければなりません。

  前にも述べました様に、政府のスケジュールによれば今年には市及び区役所が公的個人認証サービスを開始する予定で、希望者には500円程度で住基カードに電子証明書を追加してもらえるようになります。(住基カードの取得費を除く。) パソコンとインターネットも用意しなければなりませんが、既に所有しプロバイダーと契約されインタネットメールをされている方も多いのではと思います。 また税理士に申告を依頼されている方は、電子証明書があれば税理士が作成した電子申告書に電子署名するだけでも申告することは可能です。(本来は確認通知等がe−Taxからメールされて来ますのでメールを使用していることが推奨されます。)

 このように考えてみますと、納税者に追加的に必要とされるものは電子証明書(ICカード)、電子証明書を申告書等に添付するときにICカードリーダーの取得費と言うことになりますが、税務以外でも使用できると思いますので本格的使用が開始した時点では大きな負担とはならないと思われますし、税理士が所有していればICカードのみでも可能です。

また、電子納付についてはインターネットの環境がなくても利用できる特定納税専用手続もあります。(開始届出書で「特定納税専用手続の届出」を行い、モバイルバンキングやATMを利用する納付手続の事です。ただし、この場合、入力方式しか利用できないため、利用できる税目は、申告所得税、法人税及び消費税の3税目に限られます。)

 @e−Taxの利用開始の手続きとしては、大阪では4月1日(木)から納税地の所轄税務署へ「電子申告・納税等開始届出書」を提出します。

  ※ 開始届出書の提出には、個人の場合は住民票の写し又は印鑑登録証明書、健康保険証の写し等、法人の場合は登記簿謄本等を添付するか提示が必要です。

 A税務署から利用者識別番号、暗証番号、CD−R(e−Taxソフト)が送付されてきます。

 B税務署からCD−R等が送付されてきたままではe−Taxは利用できません。納税者が、e−Taxに最初にログインする際に、

(イ)税務署より通知された仮暗証番号を、本暗証番号へ変更

(ロ)電子証明書の登録

(ハ)納税用確認番号

の登録をして初めて使用する事が出来るようになります。