戻るときはブラウザのバックボタンを使ってください。長文です。  ◎◎は私です。

浜名審理長   ただ今から、平成12年審乙第2号懲戒免職処分取消請求事件の第1回公開

        口頭審理を開始いたします。

        出席者の確認ですが、それぞれ書面に記載のとおりですね。

双    方   はい.

浜名審理長   本日は第1回の口頭審理ですので、まず人事委員会の委員を紹介いたします。

        私が、審理長を務めます委員の浜名です。よろしくお願いします。私の右隣

        が高橋委員長、左隣が勝又委員です。よろしくお願いします.

        本日の口頭審理に先立ちまして、平成13年4月19日及び5月31日の

        2回にわたり準備手続を行いましたが、双方から提出された書面・書証、

        請求人の請求の趣旨、これに対する処分庁の答弁の趣旨、双方の主張及び

        相手方の主張に対する認否・反論、及び今後の証拠調べの進行については、

        準備手続の速記録に記載のとおりであると確認させていただきますが、そ

        のとおりでよろしいですね。

双    方   はい。

浜名審理長   次に、5月31日の第2回準備手続期日から本日までに提出された書面及び

        書証の確認を行います。

        処分庁側から平成13年6月12日付け証拠資料調申請書(3)、同日

        提出の乙第9号証、平成13年7月12日付け証人申請取下げ書及び同日

        付け証人申請書(2)が提出されておりますが、そのとおりでよろしいで

        すか。 

時田代理人    はい.

 

浜名審理長   これらは請求人側の手元に届いておりますか.

角田代理人    はい。 

浜名審理長    それから本日付けで処分庁側から証拠資料調申請書(5)、乙第10号証の陳述

        書、乙第11号証の1「セクハラ防止に関する要綱等の制定について」とい

        う通知書面、乙第11号証の2「セクハラ早分かりガイド」という書面、そ

    

        れから乙第11号証の3「教職員と幼児・児童・生徒、保護者との問におけ

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         るセクシュアルハラスメント防止につい知)」と題する書面、乙第11

      

         号証の4「教職者のわいせつ・セクハ為等の指導上の留意について」

        という書面、第の5「学校職員の服務 の厳正について」という

        第11号証の5「学校職員の服務 の厳正について」という

         知書面、それから乙第11号証の6も同じ名前

        の日付が違う通知書面です。これらが新しく提出されておりますが、

        請求人側に届いておりますか

角田代理人    届いておりまいただきました。

浜名審理長    認否は次回になりますか。

角代理人     はい。

浜名審理長    請求人側からは、既に提出されている書証についての認否もいただい

        ておりませんが.

角田代理人   これ、書面で次回でよろしいですか。

浜名審理長   はい.それではについて次回までに提出してください。

角田理人    はい、分かりました。書証の認ですね。

浜名審理長   はい。それから処分庁側も、甲第β号証までは認否をいただい

        すが、甲第7号証以下は認否はいかがですか。

 

片岡代理人    次書面で。

浜名審理長   それでは、次回までに書面で提出してください。

        次に、本日予定しておりました時田さんの証人尋問についてですが、7月12

        日付けで処分庁側から証人申請の取下げ善が提出され、本日人事委員会に

        

         おいて証拠決定を取り消しました。また処分庁側からあわせて、平成11年度

               

        高校教育課の主幹で、本件処分当時請求人に対し事情聴取を行った遠藤

 

        眞澄さんの証人申請書が提出されております。これについて処分

        庁側に伺いますが、申請理由は書面に紀載のとおりということでよろしい

        ですか。                             

時内代理人   はい。

浜名審理長   それでは、本日は時田さんの証人尋問は取り消しになりましたので行 

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        いません。次回の口頭審理に遠藤さんの証人申請を採用したいと思います

        が、請求人側の意見はいかがですか.

角用代理人   はい、しかるべくで。

浜名審理長   それでは、次回に遠藤さんの証人尋問を行いたいと思います。

        これから、本日予定しております□□洋一さんの証人尋問を行い。

        □□証人、証人席へど.

         証  人   席)

浜名審理長   □□**(*  ***)さんとお呼びしますか。

証人   はい。               .

浜名審理長   はどちらですか.

□□証人    千葉県○○市xx-xxx-xxxです.

浜名審理長   職業を述べてください.      

□□証人    現在、千葉県○○センター次長です。  ・

浜名審理長    地方公務員ということでよろしいですか。

□□証人     はい、そうです.       ・

浜名審理長   生年月日をてください。

□□証人     昭和17年2月9日です.

浜名審理長    満59歳ですか.

□証人     59です.          

浜名審理長   これから証人に証言をしていただくわけですが、正当な理由なく証言

        を拒んだり、もしくは虚偽の陳述をしますと、地方公務員法第61条第1

        項の規定により3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる場合

        がありますので、御注意の上、証言していただきたいと思います。

        それでは、宣誓をお願いいたします。御起立の上、お手元の宣誓書を朗

        読し、次に、署名押印してください。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

         (証人  宣誓書朗読・署名  押印)   

浜名審理長    宣誓の趣旨はよく分かりましたね.

□□証人     はい。

浜名審理長   それでは、処分庁側から主尋問を行っていただきますが、時間はどの

        くらいかかりますか。

時田代理人   1時間はかからないかと思うんですが。

浜名審理長    はい。それではどうぞ。

時田代理人   それでは、代理人の時田でございます。私の方から先にお伺いいたし

        ます。証人の平成11年度当時の地位を述べてください。

□□証人    千葉県立****高校の校長でした。

時田代理人   乙第10号証というのが提出されておりますが、これは証人がお書き

        になったものですか.                 

□□証人     はい。

時田代理人   それから請求人と○○○○、当時公戸秋山高校の生徒であったと思い

        ますが、○○○○との同棲について、証人はいつ、どのような経緯でお知

        りになりましたか。

□□証人    最初は11年の11月の22日の日だと思います。夜10時過ぎに○○○○の母

        親から電話があって、「◎◎先生と一緒にいるはずの○○が帰ってこない

      

        あの子は自殺するかも分からないからすぐ捜しなさい.流山警察に捜索願を

        出しなさい」というような内容の電話がありました。ただ、今述べたのは筋

        道が通ていますけど、内容が支離滅裂でよく分からなかです。それで

   

        住所、氏名をやっと聞き出すぐでした.それが最初でした。

時田代理人   これが11月22日の頃ということで、翌23日は学校はお休みということだ

        と思いますが、この次にお母さんから電話がありましたか。

−−−−−−−−−−4−−−−−−−−−−−

□□証人    次の日、23日の在、やはり10時過ぎに○○が見つかったということと、

        それから◎◎先生を担任から外してくれというような内容の電話がありました。

時田代理人   この二つの電話から証人が受けた印象ですけれども、どういう印象を

        受けましたか。

□□証人    ◎◎とそれから○○○○は部活の生徒と顧問というような関係で、どこか一緒

        に行ったんじやないかなと。部活の生徒を連れて対外練習なんか私もしました

        けれども、そんな形で夜遅くなったんではないかなと。それで見つからない

        からどうしたんだというような内容、ただ自殺するかも分からないとかという

         のは、ちょっとその辺が脈絡がなくて唐突な感じで分からなかったです。

時田代理人   そうすると、よく内容を把握できない部分があったと。

□□証人     はい。

時田代理人   ただ、一緒に暮らしているというような、そういうふうな印象は受け

        なかったと.

□□証人     暮らしている印象はなかったですね。もう、はなからそういうのは頭

         にないですね.

時田代理人    証人は生徒である○○○○については、その時点で御存知だったんですか.

□□証人     ○○○○の名前は成績会議の時に成績優秀者で毎学期出ていましたん

         で、「○○」というあの字も珍しいんで、顔はよく分かりませんが名前は

        印象にありました。

時田代理人   この電話、二度電話があったわけですが、これを受けて証人としてど

        のような対応を考えられたんでしょうか。

□□証人    内容がちょっと分かりませんけれども、これ、しっかり把握したいな

        ということで、次の日、24日の朝、毎朝8時に教頭と打ち合わせしてい

        ますので、そこで○○という保護者から電話があったので、すぐこの家庭

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        について調べてほしいということを言いました。

時田代理人    11月24日水曜日に調べるということだったと。

□□ 証人    はい。

時田代理人    それで、このあと24日に事情確認を行ったわけですね。

□□証人     はい.

時田代理人    その場所、それから一緒に立ち会った人がいましたらお答えください.

□□証人     電話があったのは私のところだけでなくて、学年主任・3学年の主任

        のところにありました。そして3学年主任からやはり同じような内容を教

        頭に報告されたので、これはもっとしっかり調べなきやいけないことかな

        ということで、校長室に教頭と二人で 出張予定の◎◎さんを出張を取り

        止めにして呼んで、そして話を聞くことにしました.出張予定が入ってい

         ましたので、千葉から学校へ来てもらうので大体11時半前後に始めたと

         思います。

時内代理人   大体どのくらいの時間ですかね。

□□証人     昼近くですから、1時間半ぐらい話を聞いたと思います。 

時田代理人    その結果ですが、審査請求人はこの○○○○と同居していたことを認

         めたんですか。

□□証人     まあ6月から10月頃まで一緒にいたということは言いました。

時田代理人    この理由について何か説明があっ亡んでしょうか。

□□証人     ○○○○が家庭や居場所がなくて大変厳しい状況にあると。そして保

        護者から子どもを預かってくれと.そして本人も行きたいということで預

        かったというようなことを聞きました.

時田代理人   ○○○○がそのような状況にあるということにづいて、前もって何か

         報告等はあったんでしょうか。

□□証人     前の学年あたりだと思いますけれども担任が家庭訪問した時に、ちょ

         っと家庭の中に一升びんがあるようなそんな家庭だということは○○の電

         話があったという時に、24日の朝話した時に、学年主任だと思いました。

  −−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

     

     けれどもそんな話がありました。

時田代理人   前もって何か聞いているということは。

□□証人     その以前には聞いていません。

時田代理人    それから同居をするに際して、これは校長先生は同居していたという

        ことはこの時初めて聞かれたんですね。

□□証人     その時が初めてです.

時田代理人    ほかにこのことについて、校長先生以外に同僚とかあるいは上司に、

        請求人の方が相談したというようなことは聞きましたか。

□□証人    いや、聞いていません。             ・

時田代理人   それからこの同棲といいますか同居といいますか、に至った理由をこ

        の時説明を受けて、どのように証人は思ったでしょうか。

□□証人    家庭環境が非常に厳しくて、そのままでは卒業もできないような状態

        を親代わりとして預かったという話を聞いて、まあ仕方ないかなというよ

        うな気もしました。

時田代理人    これは同棲をしても仕方がないということですか.

□□証人    いや、同棲という意識は全くありません。家庭に預かると。下宿とい

        うような意味合いというか、よくスポーツ選手を自分の家庭に置いて学校

        に通わせている例がありますよね。そんなようなとらえ方というか。

時田代理人   というと例えば家族と一緒とか。

□□証人    まあそうですね。

時田代理人   当然そういうことだと思ったということですね。

□□証人    はい。

時田代理人   それからこういう同居の例ですが、要するに二人だけで同居をしたと

        いうのが事実であったわけですが、こういう例は聞いたことがありますか。

□□証人    いや、ありません.

時田代理人   それから、お話をお聞きになったのは11月で、その前の10月まで

        同居していたということすが、その同居をやめた理由については、請求

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        人は証人に対して何と答えたでしょうか。

□□証人    母親から電話があって帰ってくるようにたと、 それで帰したと

        いうことでした。

時田代理人   ○○○○と請求人との性的関係についてはお聞きになりましたか.

□□証人    そのようなことはないと。

時田代理人   ないと答えたんですね。

□□証人    はい.

時田代理人   その理由についてもお尋ねになりましたか。

□□証人    はい。

時田代理人   どういうふうな答でしたか。

□□証人    教師と生徒の立場はわきまえていると。

時田代理人   わきまえているので性的関係はないんだということですね.

        その時点で、この同居についてどのような請求人からの言葉がありまし

        たか。当然のことだとか、あるいは同居についてちょっとよくなかったと

        か反省の言葉はあったんでしょうか。

□□証人     話を進めていく中で、私と教頭先生との話の中で、最後の方でやはり、

        特に教頭先生の方から厳しく「◎◎さん、これはもう信用失墜行為に当た

        るよ」ということで、「そういう女子生徒と一緒にいるか同居するという

        ことはよくないよ.信用失墜行為だよ」というようなことの指導がありま

        した。

時田代理人   それに対して請求人は何と答えたんでしょうか。

□□証人   「はい」ということです。

時田代理人  「はい」と、分かりましたということですか。

□□証人    はい。

時田代理人   もう一度この点について詳しくお聞きしますが、その時点ではもう同

        居は終わっていましたが、今後同居することについて、証人は審査謂求人

        にどのような指示を行ったでしょうか。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

□□証人    二度そのようなことがあるということ自体頭にはなかったですけども、

        再びというか、二度とこういうことのないようにということで厳重注意は

        しました。

時田代理人   それは職務命令というふうに考えられますか.

□□証人    そうですね。出張を取り止めて、それで学枚に来て事情聴取されて、

        そしてだめだよと言われていれば当然職務命令です。

時田代理人   これに対して同席していた教頭先生は何と言われましたか.

□□証人    教頭先生の方が事態のとらえ方がもっと厳しかったですね。特に学年

        主任に入った電話の内容が、私にきた電話よりも同居的な要素、又は同棲

        的な言い方があったんですね。ですからそれを踏まえてだと思いますけれ

        ども、再びこのようなことがあったらいけないということを厳しく言いま

        した。

時田代理人   二度と同居してはいけないということを、教頭先生も校長先生も強く

        言ったということでよろしいですか。

□□証人    はい。

時田代理人   この時、○○○○さんに対しても別に事情の確認といいますか、こう

        いうことを行っておりましたね。

□□証人    はい。この日、○○○○は朝は学校に来ていませんでした.遅刻だと

        思います。それで放課後に学年主任が○○○○から話を聞きました.

時田代理人   学年主任のお名前は。

□□証人    木村です。

時田代理人   3学年主任ですね。

□□証人    はい、そうです。

時田代理人   この3学年主任から枚長先生の方に報告はございましたか。

□□証人    はい。

時田代理人   どういう報告がございましたか。

□□証人    4時半頃から話を聞いたんではないかと思います。4時40分頃教頭

              ---------------------9--------------------

        から私に報告がありました。◎◎先生の言うとおり性的な関係というのは

        全くないということでした。

時田代理人   それを聞いて証人はどのような印象を持ったんでしょうか。

□□証人     教師と生徒の立場をわきまえているのは当たり前だなと。だからそう

        いう返事がくるのは当然だと思いました。

時田代理人    両方とも同じことを、証人は請求人から話を直接聞き、それから○○

        ○○さんからは第3学年主任を通じて話を聞いて、異なっている部分とい

        うのはありましたか。

□□証人     いや、特になかったです。

時田代理人    その後のことになりますが、その後、請求人と○○○○さんとの同棲

        について、特に教頭先生をはじめ何らかの報告がありましたでしょうか。

□□証人    いや、その後はありませんでした。

時田代理人   その後、このことについて報告があったのはいつですか。

□□証人    2月28日に学校へ△△何とかという人が来て、教頭に会いたいとい

        うことで応接室で教頭に話をしたということです。

時田代理人    これは2月28日のいつ頃ですかね。

□□証人     朝、9時30何分ということだと思いますが。

時田代理人   9時30分、朝ですか。

□□証人     午前中ですね。朝だと思いますが..

時田代理人   この話を聞いたのは、△△某から話を聞いたのはどなたですか。

□□証人     教頭です。そしてそのあと、学年主任とそれから◎◎先生が部屋に入

        ったと聞いています。

時田代理人   その内容ですけれども、△△さんが教頭先生に話した内容はどういう

        内容だったんですか。

□□証人     ◎◎教諭と○○○○の母親と同棲しているとか関係がある。それから

        ○○とも関係がある。それから◎◎先生がストーカー行為を行っていると。

        そんなような内容です。

            -----------------10--------------------

時田代理人   この報告を教頭先生から受けた証人はどのように感じたでしょうか。

□□証人    何を言っているんだというのが最初でした。全く荒唐無稽でそんなこ

       とはありえないじゃないかということでした。ちょうどその日が出張で教

       頭から報告を聞きましたので、その報告を聞いて、△△という人は一体何

       を言っているんだというのが最初の印象でした.

時田代理人   事実の確認についてはどのようにお考えになりましたか。

□□証人    荒唐無稽だけど、一応話は聞かなくちゃいけないかなというのはあり

       ましたけど、母親と関係があるって、一体何を言っているんだというのが

       最初でした。

時田代理人  その次の日、証人は学杖にいらっしやつて、その日どういうことがご

       ざいましたか。

□□証人   その日、29日もまた学校へ△△が来ましたね.

時田代理人  この△△さんにお話を聞いたのはいつ頃で、どなたがお聞きになった

       んですか。

□□証人    その時にはやはり教頭を呼び出していますので、教頭が話を聞いてい

       ると思います.            .

時田代理人  そのほかに一緒に話を聞いた方はいますか。

□□証人    29日は教頭と、もしいれば、学年主任と◎◎教諭です.その3人が

       常にというか、△△とは対応しています。

時田代理人  証人もその日は話を一緒に聞かれたんですか.

□□証人    私は聞いていん。

時田代理人  あとで報告を。

□□証人    ええ.△△には会っていません.

時田代理人  一報告をあとで受けたと。

□□証人    はい.

時田代理人  どなたから受けましたか。

□□証人    教頭から受けました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−−−−−−−−−−−−−−−−−−

時田代理人  教頭先生。そのあと、請求人何を聞いたんですか。

□□証人   そうですねったあとまた電話があって、そして3時頃から1時間

       ぐらい◎◎先生から話を聞きました。

時田代理人  話を聞かれたのはどなたですか。

□□証人    私と教頭です。そして事務長が今度はしっかり記録を取りました。

時田代理人  お三方で請求人からお話を聞いたと。

□□証人    はい。

時田代理人  そのことで同棲していた期間については何か変化がありました。

□□証人    いや、ないと思います。6月から10月頃だと。

時田代理人  変わりがないと。

□□証人    はい。

時田代理人  性関係の有無についてはどうだったでしょう。

□□証人    それは答えたくないということでした。

時田代理人  答えたくないというのはどういう意味なんでしょう。

□□証人   もし生徒がそうであればそうでも構わないということでした.

時田代理人  前回聞いた時とそこのところが違っているわけですが、前回ははっき

       り否定したと、今度は違ってきたと.ということで何か証人としてどのよ

       うに思いましたでしょうか。

□□証人    あれ、という気はしました。ただ、.△△の話が荒唐無稽だったんだけ

       れども、翌日になるとそうとも言えないかなという、ちょっと疑念が出て

       きました。

時田代理人  そのほか、同棲に至った経緯とか、同棲をやめた理由については説明

       は変わりましたか。

□□証人   もう少し具体的な形で話が出ましたけれども、内容はほぼ同じです.

       特に帰ったことについては親権の異動があって、どうしても母親の元に本

       人がいなくちゃいけないというような具体的な内容もそこで出たと思います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

時田代理人  その同棲をいったんやめた10月のあと、この請求人と○○○○との

       牌係はどうなったというふうに説明がありましたか。

□□証人    たまに休みの時に夕食を食べることもあるというようなことでした。

時田代理人  ○○○○はその同棲をやめたあとこにいるということでしたか/P>

□□証人    母親の元に帰ったということです。

時田代理人  ずっと母親のところにいたんですか。      .

□□証人    ただ、やはり居づらくなって仲のいい女子生徒のところにも泊まるこ

       とがあるということでした

時田代理人  そのあと、1月以降ですが、再度の同棲ということについて何か話は

       ありましたか。

□□証人   29日に話を聞いている中で、実はということで1月中に一緒にいた

       ことがあると.1カ月に満たない期間ぐらい一緒にいたという話が出ました.

時田代理人   1月中に、1カ月に満たない期間一緒にいたと.

□□証人    はい.

時田代理人  具体的な日にち等は、何日から何日というような日にちは言っていましたか.

□□証人   日にちは出てきません。

時田代理人   日にちは出てこない.

□□証人    はい.                   

時田代理人  1カ月に満たない期間、1月中ということですね。

□□証人    はい。

時田代理人   このお話を聞いて、どのような印象を持たれたでしようか。

□□証人    前がグレーゾーンであれば、完全にブラックゾーンになりました。あ

       の時言ったのは一体なんだという、まさに憤りを感じました。

時田代理人  前に、何があっても絶対一組に暮らしちやいけないということを11

       月の時に証人と教頭先生から伝えたということに対して、そうでなかった

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

       ということですか.

□□証人   はい、そうですね。それから教師と生徒の立場をわきまえているとい

       う言葉ですね。それから私自身の頭の申に同棲とか同居とかという、そう

       いうイメージすらなかったわけです。それが同じ屋根の下で二人でいる.

       さらにそこで性的関係を持つということを聞いただけで頭に血が上るぐら

       い怒りを感じました.

時田代理人  この時に、性的関係について否定せず再度暮らしたということを聞い

       てこれは疑いが真っ黒になったと、そういうように感じられたということ

       ですね。

       その話を聞いて、今後どういう対応をとるということを考えられたでし

       ょうか.

□□証人    今度は生徒の方ですね、それの詰も聞かなくちゃいけないなというこ

       とを考えました。

時田代理人  その○○○○から事情聴取をいつ頃行ったんですか.

□□証人    ○○○○の話を聞けたのは3月13日です..それ以前に話を聞こうと

       いう機会を何度かとろうとしましたけれども、△△某は2月の29日には、

       電話では弁護士と一緒に学校に行く、それから3月2日には弁護士が風部

       引いたんで行けないと。そして3月の8日だったかな、◎◎教諭が逮捕さ

       れてしまって全く生徒に接触することができなかったです。

時田代理人   ということで3月13日になったと。

□□証人    はい。

時田代理人   3月13日の事情の聴取といいますか確認は、いつ、どこで、どなた

        が行ったでしょうか。

□□証人    3月13日に、10時45分頃、△△が二人の息子と○○と来て、応

       接で話をして、その時に○○の話を聞きたいといって呼び出したんですか。

       11時15分頃ですかね、11時15公頃から30分程度、相談室という

       部屋があります、そこで女子教員2名、書道の*****先生、国語の*

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−14−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

       ***先生の2名が本人から話を聞きました。    ‘

時田代理人  その話を聞いた先生方から絞長先生に報告がありましたか。

□□証人    ありました。

時田代理人  その報告ですが、ここに乙9号証を示しますが、これでございましょうか。

□□証人    はい、これです.

時田代理人  それから、この件について教育委員会と最初に連絡をとったのはいつ

       でしょうか.

□□証人   最初に連絡をとらざるを得なかったというか、3月8日の日だったか

       な、朝、遠藤主幹から電話がありました。それは◎◎教諭が逮捕されたと

       いうことだと思いますが、それでどうなっているんだということが最初の

       電話で、それが教育委員会との接触になると思います.

時田代理人  その電話はどなたがお取りになったんですか。   

□□証人    教頭です.

時田代理人  校長先生はその時は。

□□証人   3月8日は、人事の関係で新都市ビルへ出張の途中でしたり

時田代理人  請求人が、逮捕されたということですね.あとから教頭先生からその

       ことについて御報告は.                       

□□証人    はい、聞きました。

時田代理人  当然ございましたですね.高校教育課の遠藤主幹から教頭先生の方に

       入った電話は、どういう内容だったという御報告でしたか。

□□証人    ◎◎教諭が逮捕されたけれど、どういうことなんだということですね。

時田代理人  何か指示のようなことはあったんでしょうか。教育委員会からですね。

□□証人    何度かやりとりがありました.そして女子生徒の方の話を早急に聞く

       ようにと.その場合には信頼できる女子教員を派遣して話を聞くように、

       というような指示はありました。

時田代理人  証人の方から事件の概要を教育委員会に報告されたのは、最初はいつ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−15−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

       になりますか。

□□証人   3月の10日ですね。高校教育課人夕方になる前、4時かな、行きま

       して、そこで話をしました。

時田代理人  その時の報告内容ですが、乙1号証を示します。このとおりでよろし

       いでしょうか。

□□証人   4時ですね.このとおりです。

時田代理人  それから、その時既に請求人は逮捕勾留されておりましたが、この逮

       捕勾留中の請求人から事情聴取は行ったんでしょうか。

□□証人   3月17日に接見する機会がありましたので松戸警察署に行きました.

       そこで面会しました。

時田代理人  その接見の目的ですが、どういう目的でございましたか.

□□証人   報道されている内容と本人の言っていることの違いがありますのでそ

       れの確認が主ですね.それからあと事務上の問題、進路のフロッピーのあ

       りかであるとか、それから高校教育課の指示でその間の服務の扱いをどう

       するかとか、本人の意思確認もありました。

時田代理人  その時の事情を確認した内容ですが、乙2号証を示します.この乙2

       号証に記載されているとおり間違いないでしょうか。

□□証人    はい。これも事務長がきちんと記録を取っていますので間違いありません。

時日代理人  最後に証人のお考えを若干お聞きしたいんですが、審査請求人が○○

       ○○と性的な関係を持って同棲もしたということですが、こうした行為が

       生徒に対する教育方法として止むを待ない適切なものであったというふう

       にお考えですか。

□□証人   いや、考えられません。

時田代理人  もし、このことについて証人が早くから相談を受けていたとして、適

       切である教育方法というものはどういうことが考えられるでしょうか。

□□証人   やはり家庭のしっかりした教員の自宅に下宿というような形ですかね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−16−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

       あと、高校生ですから一人で下宿している例もありますけれども、ただ、

       いろんな複雑な背景がありますので、やはり保護者がいるということです

       ね。保護者というのは肉親の保護ではなくて、信頼できる大人の監督下に

       あるということです.                 .

時田代理人  その信頼できる大人というのは、この場合の請求人ではまずかったわ

       けですかね。

□□証人   ちょっとまずいですね。やはり家庭のある、例えば私の家庭に置くと

       か、学年主任、または結婚している同僚の家庭というような意味です。

時田代理人  最後に一つお聞きしますが、請求人が免職処分を受けたあと、証人は

       請求人と○○○○との関係で何か聞いていることがございますか.

□□証人    一つは新聞、『夕刊フジ』ですか、「追跡」という記事が載りました.

       そこで3月13日に○○の言った内容、女子教員が聞いた内容と違うとい

       うこと。

時田代理人  それは記事から読んだことですね。

□□証人    はい。

時田代理人  二人の関係について何か直接お聞きになったことで.

□□証人    それは6月17日ですか、その年の、今一緒にいるんだということを

       聞きました.◎◎教諭と○○と。

時田代理人  一緒にいるというのは住んでいると。

□□証人   一緒に生活しているんだということですね。その時は私と教頭と学年

       主任とそれから◎◎さん、4人で。

時田代理人  すると誰からそれを聞かれたんですか。

□□証人    ◎◎教諭です。

時田代理人  御本人から。

□□証人   ええ。4人で会って話をしました。その時に聞きました。

時田代理人  その時に一緒に今暮らしていると。

□□証人    はい。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−17−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

時田代理人  はい、分かりました。以上でございます。

浜名審理長  請求人側は反対尋問はどのくらいかかる予定ですか。

角田代理人  30分か40分で終わるかなと思います。それでちょっと私のあと請求人本人か

       らでもよろしいでしょうか。10分ぐらいか分かりませんけど.

浜名審理長  はい。

角田代理人  じゃあ、はじめに請求人代理人の角田から質問いたします。乙1号証を示し

       ますね。この乙1号証の2ページ目の2行目をちょっと見てもらえますか。

       「◎◎教諭から、同居に至る左々な事情を聞いたが」という記載があるんです

       けど、この様々な事情を聞いたことはよろしいですか。あなたは3月10日、

        高校教育課へ呼ばれて事情聴取を受けた時に、◎◎さんから○○○○さんとの

        同居に至る様々な事情を聞いたという記載があるんですけど、その様々な事情

      

        を聞いたことはよろしいですか.

□□証人    はい。

角田代理人  その中身をちょっと記憶にあるでおっしやつていただけますか。

□□証人    本人に聞いたことですか。  

鯛代理人   そうですね。はい。    

□□証人   どうして一緒に住むようになったのか.いつからか.

角田代理人  まず、じゃあどうして一緒に住むようになったかについては、どうい

       うことを◎◎さんはおっしゃっていました。

□□証人    家庭が非常に複雑であって、そして本人の居場所がないというような

        こと。それで「預かってもいいですか ・いいですよ」というような内容

       だと思いましたね。   

角田代理人  「預かってもいいですか」って、誰に聞いたんでしょうか。

□□証人   ◎◎さんがそのような話をしました。親に対して。

角田代理人  親に対してですか。       

□□証人    はい。       

角田代理人  「いいですよ」と母親が言われたということですか。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−18−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

□□証人    はい。

角田代理人  それで、今の篠雑な家庭の事情と、その中をもうちょっと砕いては言

       われませんでした。○○○○さんの両親が離婚していると。そういうこと

       も言われたんでしょう。

□□証人    それは、ええ。

角田代理人  離婚して母親は年下の男性と再婚していると。そういうことも言われ

       たんではないですか。

□□証人   その時かどうかは定かではないですけども、そのような内容は聞いて

       います。かなり年下の男と。

角田代理人  聞いていますね。           

□□証人    はい。

角田代理人  それで母親が年下の男性と再婚しているので、夜遅くなってからでな

       いと帰れないと。そういうことも◎◎さんから聞いていますね。

□□証人    遅くならなきゃや、帰れないという話はその時には出ていないと思います。

角田代理人  その時って、これ、私が聞いているのは1回ではなくてね。

□□証人    全体的にですか。

角田代理人  で、遠藤主幹とかに平成10年3月10日に聞かれたでしよう.

        その時までの間で結構かなと思いますけど。

□□証人    ええ。        

角田代理人   それは聞かれています.

□□証人    ええ.聞いているのと、それから◎◎さんが書類というかな、文書に

        書いたのを出してくれました。

角田代理人   じやあ後に提出する、ちょっと号証は特定できませんけど、甲号証の

        タイトルは「本人の家庭環境について」と題する書面でよろしいでしょうか。

□□証人    そうです。

角田代理人   この書面でよろしいですか。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−19−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

□□証人    はい、そうです。      

角田代理人    証人が見せられたのは

□□証人    ええ、これでいいですね。

角田代理人   この書かれていることの書面を証人に見せて、いろいろ事靖を説明し

        たということでよろしいですか。  

□□証人    はい。

                                

角田代理人  あとで甲号証を特定します。

       その母親の再婚と、それから○○さんが高校2年の時も深在徘徊し

       ていると。そういうこともお聞きになられたんではないでしょうか。

□□証人    はい、その中で聞きました。

角田代理人   この今の書類の中ですね。

□□証人    はい。

角田代理人   先ほど、○○○○さんは成績発表会ですか、発表会じやなくてあれ何

        と言うんでしたっけね。       

□□証人    成績会議の成績優秀者の欄ですね.         

角田代理人   優秀者の欄に○○○○さんが載っていると。

□□証人    はい。

角田代理人   そういうので○○さんが成績優秀者であることは御存知だったんですね。 

□□証人    はい。                               

角田代理人    ◎◎さんからも聞いていますね。

□□証人    ◎◎さんからも。      

角田代理人   聞いていました。        

□□証人     ええ。          

角田代理人   ○○○○さんは、秋山高校2年の時は学年で1番ということを聞いて

        いたんで、よろしいですか。   

□□証人     はい。最初の方はそうでしたね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−20−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

角田代理人    最初の方というのは、1学期、2学期ぐらいということ。

□□証人     1学期、2学期ぐらいまでですかね.

角田代理人    それから◎◎さんからは、先ほど○○○○さんのことを聞かれた中に、

        高校2年の3学期頃から学枚へ登校しなくなったということも聞いていま

        せんでしたか。

□□証人    不登校ぎみになったということで、やはり成績会議があるんですが、

        そこで欠席の多い生徒、そこに名前が載るようになったですね。

角田代理人   それでは、○○○○さんが高校3年になった平成11年4月以降も、

        不登校傾向に陥っているということは聞いています。

□□証人     途中ではちょっと分からないですけども、成績会議の時に欠席の多い

        生徒で名前が載ったですね。

角田代理人   その成績会議というのは平成11年、つまり○○○○さんの高校3年

        のじやあ1学期の終わりの方の会議でもよろしいんでしょうか。    

□□証人    ええ、そうですね.

角田代理人    それから今の同居に至る様々な事情の中のもう1点だけお聞きしたい

        んですけど、◎◎さんが○○○○さんの授業料とか定期代等も、親に代わ

        って払っていたという事実も聞いていませんでしたか.

□□証人     聞きました.                      

角田代理人   ◎◎さんは先ほどの○○○○さんの成績優秀に関して、○○さんの将

        来を考えて高校は是非卒業させてやりたいんだと、そういう発言もなさっ

        ていませんでしたか.

□□証人     そこまで具体的なことはちょっと覚えていないでども、ただ担任

     として卒業はさせたいというような意思というか、意欲というか、意向と

        いうのは感じました.

角田代理人   そういうようなことを証人に伝えられた.ことはあるんですね。

□□証人    なにしろ、そのままで退学はさせたくないということですね.

角田代理人   はい.次に、乙1号証の1ページ日の中に、これはちょっと言うだけ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−21−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        でいいんですけど、真ん中あたりにあなたの発言で「卒業に必要な出席日

        数を確保できたので」と◎◎さんが言ったようなんですけど、この卒業に

        必要な日数というのは、1学年の総出席日数がありますね。それの何割ぐ

        らい出れば卒業をクリアできるんですか

□□証人     3分の2以上ですね。・

角田代理人   3分の2以上ですか.それは決まっているんですか。

□□証人     ええ。3分の1を超えると不足になると。

角田代理人    そうすると、どんな事情があっても留年になるんですか。

□□証人     そうです.はい。ただ、どんな事情というのはありましたけれども、

        交通事故でも遭ったとか、そういうような場合にはまた考慮しますけれども。

角田代理人   特別なんですね.          

□□証人     はい.

角田代理人    まあ原則は、3分の1以上欠席したら卒業できないということなんですね。

□□証人    はい。

角田代理人   はい、分かりました。

        次に移りますけど、先ほど証言された、平成10年2月28日に△△某

        という、実際は△△△(***)という方らしいんですけどね。△△*が

        学校へ来た目的は証人はどういうふうにとらえていました。どういう目的

       で来たんですか。

□□証人    最初は分からなかったけど、どうも因縁をつけて金を取りにきたんじ

        ゃないかなという気はしましたね。

角田代理人   因縁をつけて、恐喝目的だという印象を受けました。

□□証人    そうですね。何かつかんでゆすりという感じですか.

角田代理人   ちょっとその点に関連して聞きますけど、乙1号証の2ページ目を示

        しますけど、2ページ目の真ん中あたりの較長の欄、真ん中から下ぐらい

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−22−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        のあなたの発音の中で、△△*の発言で「両方とも何もとれなかったな」

        という発言があるんですけど。「両方とも」というのはどことどこを指し

        ていたんですか、△△は.

□□証人     その「両方とも」というのはそれが分からないんですよ、私も。ただ、

        学校で取るものって何もないんですよ。

角田代理人   いや、だから学校が穏便に、校長先生が穏便にお金をやれば俺は教育

        委員会とか言わないよとかね、そういうふうに考えられるので、私はそれ

        を読んで、学校と◎◎さんからなんか取るつもりでいたのかなと思ったん

        だけど、証人は違いますか。

□□証人    私は両方ともって、そう言われればそういうふうにも解釈できますね。

角田代理人   特にこれにはそういう解釈はしていませんでしたか。

□□証人    ええ、 両方ともというよりも、ゆすりの方がうまくいかないんで全部

        ここでぶっちゃけちゃえばというので。ああそうか.ただ学校としてのダ

        メージは大きいですよね。でも取るものというのは。

角田代理人   考えられなかったですね。   、

□□証人     なるほど.そう言われればそうですね.

角田代理人   ただ恐喝、まあゆすりに来たなという、2回目の2月29日もみえて、

        証人としてはそういう感じを受けられたわけですか.

□□証人     はい。それで特に、これも教頭が言っていたんですが、今のうちなら

        内々にすませてやるぞと言っていたという言葉があるんですよね.ですか

        らそれを聞いて、この△△というのはそういうやつかなと.それでやはり

        話の中で、街宣車を乗り付けて交通事故かなんかのもめているのをまとめ

        てやったとか、そんなような話もしたとかという話を教頭がしていました

        んで、だからそういう種の人間かなという気はありましたね.

角田代理人   街宣車で乗り付けて交通事故の賠償金を取ってやったぞという意味の

        ことを、教頭先生に話されたということですか。

□□証人    教頭先生にそういうような話をして、自分はこういう人間だというこ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−23−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        とを示したかったんじゃないかというふうに私は解釈しましたけども.

角田代理人   乙10号証のあなたの陳述書の1ページ日に、母親からの電話で○○

        は自殺するかもしれないという電話が、平成11年の11月22日にあっ

        たという記載があるんですけど、それはそういう事実でよろしいですね.

□□証人    はい。

角田代理人   どういう理由で自殺するかもしれないということはおっしゃいません

        でした.

□□証人    ええ。言っていないですしね、何か、普通の声の調子じやないんですね。

        なんていうのかな。

角田代理人  お酒に酔っていたとか、そういう感じでもない。

□□証人    というようにもとれますしね。

角田代理人   自殺するかもしれない理由は言わなかったんですか。

□□証人    言わなかったですね。

角田代理人  その時の電話、11月22日の時り母親からの電話で、乙10号証の

       1ページに書かれている以外に、その前後は分かりませんけど、◎◎先生

       に卒業するまで○○の面倒をみてほしいと。そういう要請もあったんでは

       ないんですか。

□□証人   それは私の方には言っていないです。学年主任の方だと。

角田代理人   ああそうですか。乙4号証を示します.証人のあとの後任の校長が教

       育委員会の方に事故報告書を出したつもりなんですけど、この2ページ目の

       3行目から、「同年11月下旬、同生徒と母親から校長及び第3学年主任

       の自宅に『同生徒が家にいない。同教諭に、卒業するまでめんどうみて欲

       しい。』旨の依頼の電話があった」と、そういう報告を後任の校長さんは

       教育委員会に報告書を出しているんですけど、これだと学校関係にそうい

       う資料が残っていたと思うんですけど。

□□証人   ですからこれは第3学年主任の自宅に電話した内容だと思います。

角田代理人  今のこれ「校長及び第3学年」とありますけど、あなたはこれは受け

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−24−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        てない。

□□証人     はい、前の方ですね。

角田代理人   ああ、そういう意味ですか。

□□証人     はい。          

角田代理人   じやあ「◎◎先生に卒業までめんどうみて欲しい」と言われた発言は、

        あなたではなくて学年主任の可能性が高いというふうに伺ってよろしいで

        すか.

□□証人    はい.

角田代理人   ◎◎さんと○○さんの関係なんですけどね、あなたに対しては◎◎さん

        は○○○○さんと結婚したいと.結婚したいことについて相談をなさっ

        たことはなかったですか。    

□□証人    相談はないですね。            

角田代理人   ありませんか。

□□証人    はい。

角田代理人   では、あなたから事情を聞かれた時に、結婚する気持ちがあるんだと。

        そういう発言をなさったことはありますか。

□□証人    それはありました。20歳過ぎれば結婚してもいいと.

角田代理人   それはあなたが事情を聞いたいつ頃のことでしようか.

□□証人    最初の11月24日の時に言っていますね。

角朗代理人   そういう結婚したいという気持ちがあったということは、じやあ、も

        ちろん恋愛感情を抱いているんだと。そういうことも述べられたというこ

        とでよろしいですか.

□□証人    そうですね。結婚してもいいということはそういう感情があるという.

角田代理人   それに対してあなたは、20歳を過ぎるんなら何も問題ないだろうと

        思われたわけですか。

□□証人    はい。

角田代理人   そういう11月の下旬では、20歳過ぎたら結婚するとか、恋愛関係

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−25−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

       もあるんだからということで、教育委員会への報告はする必要はまだその

       時点ではなかったと、そういうふうに思われたということでよろしいんで  

       しょうかねo             

□□証人    いや、生徒と教師の立場をわきまえているということですね、大きいのは。

角田代理人  ああ、そういう発言をされたということですか。

□□証人    はい。それとあと、私の感覚の中に一対一の同棲とか同居とかとい

       う、そういう感覚が全くなかったということもありますね。先ほど言いま

       したように下宿というかね、そういうふうな感じでした.

角田代理人  先ほどの処分庁側の代理人の冒頭下、同棲を知ったのはいつかという

       質問がありましたんですけどね。同棲というのは、俗に世間上の言葉では、

       同じ屋根の下で性的関係を含めた概念が入っているかなと思いますのでね。

       先ほどの質問は同棲より同居というふうに質問を変えないとまずくはない

       ですかねo              

□□証人    まあそういうことですかね.  

角田代理人  あの頃は性的関係があるということを知ったわけではないですよね。

□□証人    はい。

角田代理人  同居という質問の方が正確ということでよろしいですか.

□□証人   そうですね。        

角田代理人  ◎◎さんが逮捕されたあと、学校で保護者説明会ということが開かれ

       たことがなかったですか。    

□□証人   あります。         

角田代理人  この時は保壌者はどのくらいの人数が集まられたんでしょうか.

□□証人   あまりいなかったんですよね。正確な数は忘れましたけど100人は

       満たなかったような気が。      

角田代理人  100人は満たない。これは平成12年の3月の何日頃ですか。春休

       みに入る前でしょうね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−26−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

□□証人   そうですね。 土曜日でしたね。

角田代理人  まあ100人は満たないという御記憶で、じやあその席で、□□校長

       先生は◎◎さんを一応擁護するような発言をしたという新聞記事がみられ

       たそうなんですけどね、実際そのような発言はなさいませんでした.

□□証人    新聞記事は生徒の集会だと思います。

角田代理人  生徒の集会.

□□証人   ええ。だから3月の9日の朝の臨時集会だと思います。

角田代理人  俗に全枚集会ですか.

□□証人   全校集会です。

角田代理人  その時には擁護する発音をなさったんですか。

□□証人   はい.

角内代理人  保護者会ではなくて。                

□□証人   ええ.

角田代理人  あなたの御記憶で言えば、3月9日の全校集会では、□□校長先生は

       どういう主旨の発音をなさった記憶あります.

□□証人   ちょっと正確には、内容、趣旨ですよね。

角田代理人  ええ、結構です.

□□証人    週刊誌等で言われているように、みだらな関係だけでなくて、◎◎先

        生が生徒を卒業までこぎつけたそういう面もあるんだということ、そして

        週刊誌に載っているようなそういう決してみだらな面ばかりじやないんだ

        ということ.ただ、生徒と教師の一線を越えてしまったのでこれは教師と

        しては失格であると。そのような内容でしたね。   ・

角田代理人   ああそうですか。「卒業に貢献している点もありますよ」ということを

        言われたということですか。

□□証人    はい.

角田代理人   その今の全校集会の時は、生徒から□□校長先生とかほかの教職員の

        方に不満とか、その時欠席していた◎◎さん等に対して批判とか不満は生

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−27−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        徒から出ませんでした。        

□□証人.   私のところには直接的にはきませんでした。ただ生徒はかなりショッ

        クじゃなかったですかね。それは9月の末でしたか、嫌な事件がありまし

        たからね。

触代理人    9月末、ああ、ほかの事件ね。

□□証人    そうです。 

角田代理人   ほかの事件が。   

□□証人    学校の名前が悪い方で二度も全国紙に載りましたからね.

□□証人    ええ。          

角田代理人   じやあ、もう一つの先ほどの保護者会ですけど、その席上、保護者か

        らどういう意見とか出た記憶あります。

□□証人    どういう指導をしているんだと。生徒に対してだけでなくて教員に対

        しての指導はどう.なっているんだと。

角田代理人  そういうのが出ましたか。

□□証人    はい。

角田代理人  ◎◎先生を擁護する保護者の方の発言も出たんではないですか。

□□証人    その場で、擁護する発言はもちろんありました。

角田代理人  ありましたね。

□□証人    はい。             

角田代理人  証人は事件後、マスコミ対応に、◎◎さんの教え子たちが積極的に、

       俗にいう喋願書集めとかしていることを聞いたことはありますか。

□□証人    それはあとから『夕刊フジ』の記事で見ました。私はもう。4月1日で

       別の所へ移されました。ですからもう学校とは縁がなくなっておりました。

角田代理人  当時の保護者から、◎◎先生を応援するための要望書というのが作ら

       れつつあったようなんですけどね、そういうのを見たことはないですか。

□□証人    ないですね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−28−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

角田代理人    先ほどの処分庁側の質問に対する応答の中で、△△がみえた平成12

        年、2回目の2月29日の時、性的関係を持つと聞いただけで証人は怒り

        を感じたみたいな趣旨の発言があったんですけど、その時は◎◎さんは性

        的関係については有無はどうだという質問に対して、「生徒の言うとおり」

        という発言をしたんではないですか.

□□証人    ええ、そうです。

角田代理人   それで生徒、○○さんですけど、○○さんは2月29日の時点では学

        校関係者に。             ・

□□証人    ええ。その時はもう△△のしっかり保護のもとというか。

角田代理人   おっしゃっていませんでしたでしょう、性的関係は.

□□証人    ええ。△△ががっちりにぎっていて○○には会っていません.

角田代理人.  だから性的関係があるというのは学校関係者、あなたも含めてね、つ

        かんではなかったんじゃない.  

□□証人    はい、つかんでないです.

角田代理人   そうしますと、先ほど性的関係を持つと聞いただけで怒りを感じたと

        いう、2月29日の時点ですよ。それはちょっとおかしいことになりませ

        んか。

□□証人    でも、普通はなかったらないと言いますよ。

角田代理人   でも、先ほど、△△というのは俗にいう右翼みたいな事件屋みたい、

        恐喝しに来たという意識があったわけでしよう。

□□証人    そうです.ええ.                   

角田代理人   そうすると△△の発言より、当時は◎◎さんの言われていることを信用

        していたんではないですか。

□□証人    そういうやつから言われて、それを否定できないところの方が問題だ

        と思ったですね。そういう何しろ怪しげなやつが関係あるだろと言ったら、

        なかったらないと胸を張って言えると思うんですよ。それが二度聞いてい

        るんですよね。一度目はそれについては答えたくないと.それからずっと

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−29−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        最後の方では生徒の言うとおりで構わないと。あると言うんならあるで構

        わないというような内容になっているわけです。 

          

角田代理人   ただ生徒の言うとおりという、○○さんが何を言っているかを教頭先

        生もあなたも事務長さんも分からなかったわけでしょう。

□□証人     ええ、ですからそこで否定できないところが問題だと思ったですね。

角田代理人   そういう意味ですか。      

□□証人    ええ。          

角田代理人   いや、否定できないけど、でも性的関係があるまでの認識はまだ持て

         ないでしょう。  

□□証人     なかったらなし、と言うはずです、私の感覚では。.

角田代理人    ああ、そういう意味ですか。   

□□証人     それが生徒の言うとおりであるということは、これはもう肯定したと

        いうように思いましたね。      

角田代理人    そういう判断に至ったということですか。  

□□証人     はい。          

角田代理人    分かりました。

         ちょっと立場を替えて、あなたが当時校長先生であったんですけど、あ

         なたが代わりに○○○○さんの高校3左生の時の担任としてですね、複雑

         な家庭で、深夜徘徊するような生徒を持っていて、どこも泊まる所がない

         と、そういう場合どうでしょうか。◎◎さんみたいに独身だった場合ね、

         ほかに行くあてがなくて、学校関係者の職員の中で唯一信頼している担任

         の先生のところへ頼ってきた場合ね。しかも母親が、当時例えば□□担任

         とすると「□□先生お願いします」と言われた場合は、やはり引き取るよ

         うなケースに至るんじやないでしょう」、。

□□証人     かもしれないですね。

角田代理人    ほかにいなかった場合ですよ。

□□証人     ただ、一人で抱え込んじゃうというのはないと思いますね。これもち

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−30−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        ょっと分からないですけどね。ただ、一人で抱え込んだらかえって自分の

        負担になっちゃいますからね。 やはり学年集団、特に学年主任と相談する

        と思いますね.

角田代理人   ただ、◎◎さんの心情で、やっぱり○○○○という生徒の深層心理と

        か全人格を理解した場合だと、先ほどあなたが家庭のしっかりした教員宅

        へ下宿させればいいんじやないかとか言われたんですけど、信頼できる大

        人の自宅で下宿と言われたんですけどね。信頼できるって、○○○○が信

        頼していなかったら下宿はできませんよね。当人の問題ですよね.客観的

        な信頼じやない、第三者の信頼じやなくてね.すると○○○○さんが当時

        信頼できる人はいなかったというと、先ほどあなたの御意見の信頼できる

        家庭のしっかりした教職員という、そういうケースが考えられないのかな

        と思うんですけど、どうなんでしょうかね.   

□□証人     ただ、抱え込んじやうのはどうですかね。

角田代理人   ◎◎先生が一人で抱え込んだ点が問題じやないかと.

□□証人     ただ、立場を変えてというのがありましたよね.立場を変えたらちょ

        っと分からないですね.それはもういわゆる熱心な教員ほど落ち込んじゃ

        いますね、そういう穴にどんどん入り込んじやいますね。周りが見えなく

        なっちゃいますから。

角田代理人   そういう面では、ほかの先生と比べるわけではないですけど、一生懸命

        命に自分が担任を受け持っている生徒への気配りをしていて、それでちょ

        っと周り、が見えないぐらい夢中に、○○○○さんが複雑なので、襟雑な家

        庭靖境で、のめり込みすぎた結果ということになるんですかね.

□□証人    我々にとっては常に客観視しなくちゃいけないんですよね、生徒を.

        そうしないと全体が見えないですからね。それでちょっといわゆる一線を

        越えた。別の意味の一線がありますけど、ここで言うのはそういう意味じ

        ゃなくて、客観視をする線を越えてしまって近くなり過ぎたんじやないで

        すか.いわゆる車間距離をしっかりとってないと安全運転できないのと同

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−29−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        じだと思いますねo          一

角田代理人   ただ、○○さんの場合は特別例外だというふうな◎◎さんについては考

        えられませんか。車間距離をちやんと保ったけど後ろから追突されて、例

        えば5メートルの車間距離が1メートル近づいたと。そこまで行かないと

        ○○○○は救えないような状況だったと。そういうケースだったら客覿視

        しているから学校の先生がつとまるという場合ではないことも出てくるわ

        けでしょう。                

        最後に1点だけ、乙6号証を示します。新聞記事なんですけど、この真

        ん中に「地検が起訴猶予処分」と書いてあるんですけどね。起訴猶予処分

        というと、この場合な県青少年健全育成条例違反の刑事責任があるけど起

        訴はしなかったという処分なんですね、それが4月17か18日に出され

        ているんですけど、本来、◎◎さんの刑事責任があった場合、学校はもち

        ろん、教育委員会、千葉県自体もこの新聞記事から読めば国家賠償責任と

        かそういう責任を負う立場になると思もんですけど、何らの報道は出てい

        ないですね。それはよろしいですね。千葉県が○○○○さん本人とか親に

        謝っているとか、金銭的な賠償をするとか何もしていない.まあ被害者側

        が起こしていないのか分かりませんけど、少なくともこの乙6号証の記事

        の時点というか、検察庁の意見では犯罪、有罪であると。というと、千葉

        県は◎◎さんだけに責任をとらせていたと、そういうことにならないんで

        すかね。監督者の反省の念とか、それこそ改俊、釈明する、教職員の監督

        の立場にある人が何していたんだと。言ういう点は証人は不思諌に思いま

        せんか。

□□証人    そこまで分からないです。   

角田代理人   分かりませんか。

□□証人     はい。         

角田代理人   終わります。           l

浜名審理長   先ほど号証が特定できなかったものがありましたね。甲第9号証まで

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−30−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        提出されておりますが.

角田代理人   分かりました。甲10号証にしてください.

浜名審理長   それは何という書面ですか。             

角田代理人   タイトルでよろしいですか.

浜名審理長   はい.               

角田代理人   「本人の家庭環境」という。

浜名審理長   作成者は誰ですか.

角田代理人   これは◎◎さんですね。

浜名審理長   はい.では、後ほど甲第10号証として提出してください。

角田代理人   はい。ちょっと次に◎◎本人から質問いいですか。

浜名審理長   はい.

◎◎審査楕求人  御無沙汰しています。○○○○さんのお母さんから電話が何度も

        入ったと。それも深夜の時間にちょっとろれつが回らない感じで電話がか

        かってきたと。それがこの事件の端緒となったということなんですが、こ

        の後、お母さんの方は学枚に来られたりとか、事件の前後ですね。この報

        告書を作成するまでの間にお母さんの方から何か申し出があったり、もし

        くは学枚の方で事情を聞いたり、又は教育委員会の方から指示があってこ

        ういったものを持ってこいと、そういったお母さんから被害というか、い

        ろんな申し出があったことの裏付けというか、そういうものをとるような

        そういった動きというのはあったんでしょうか。

□□証人    ○○の母親から電話があったのは、先ほど言ったように2日間ですね、

        22日と23日。それから○○の家がどういう状態なのか.それで親の話し

        を聞きに行ったのが1回、事務長が行っているんですよね。ただそこでは、

        あれ子どもさんなのかな、高校を中退したぐらいの少年が出てきて「来る

        んじやねえって言ってんだろう」というような形で、半分脅かされて家に

        上がることもできずにそれで帰ってきたということでした。

◎◎審査請求人  ○○○○さんの家に家庭訪問とか、あと親御さんが学校に来られ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−31−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        る面談期間にですね、3年間で一度も担任の教諭と保護者の方が会えたこ

        とはないんですね。私もいろいろな事情を本人から聞いて、是非ともお母

        さんに会わなくてはと.お母さんの方からお電話をいただいたこともあり

        ましたし、そういう形で初めてお母さんと会えたのは私なんです。ですか

        ら家庭の環境について先ほど先生が証言の中でおっしやいましたけども、

        あれは私がお話ししたことです。それ以外の先生方は接触を、

浜名審理長   請求人の意見を言うのではなくて、質問にしてください。

◎◎審査請求人  はい。では、ちょっと話を変えさせていただきますが、もし11

        月の私が学校で聞かれた時点で、生徒本人ともども性的関係があると仮に

        申し上げた場合、3年のその時期に差しかかった生徒はどういった末路と

        いうか、そういう経過をたどると思われますでしようか。

□□証人    生徒はそのままになるんじやないかな.その時点だと、ある程度卒業

        の目途がついたという話でしたよね.

◎◎審査請求人  ある程度です。             ・

□□証人    それで二人で認めた場合には、やはり担任としては不適格として担任

        は外すでしょう。

◎◎審査請求人  性的関係があるということで担任を私は外されるという形で進んだ

        場合、実際に事件として報告をしていただいたのは3月でしたが、この報

        告が遅れたことが校長先生に御迷惑をおかけしたかもしれませんが、この

        遅れたというか、事情を掛酌していただいた一番のポイントは何だったん

        でしょうか。

□□証人    ○○の話を聞けなかったことです.

◎◎審査請求人  実際に11月の時点で私たちがそういう関係であるということを

        仮に申し上げた場合、本人の心情的には学校にいられなかっただろうなと

        いうことが考えられます。実質的に秋山高校で留年した場合、翌年卒業で

        きるような生徒がこれまでにいたでしょうか。先生の御記憶の範囲で。

□□証人     私が赴任している時にはいなかったですね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−32−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

◎◎審査請求人  はい.そういうような指導をしていたと私も記憶しておりますので。

        あと最後になりますが、△△某の家に○○○○さんが連絡がとれない状

        態で保護されている.これを保護と言っていいか私はちょっと疑問なんで

        すが、保護されているというふうに先生がおっしやいましたのでそういう

        ふうに言いますが、学校の先生方、もしくは校長先生御自身も、この状態、

        卒業はしているけれども、もしくは卒業前に保護者でない、親権者でない

        者の家に生徒が自分の意思かどうかも分からずとらえられていて連絡がと

        れないと、学校としてこの状態をどのように考えていらっしやゃたかとい

        うことをお聞きしたいと思います.

□□証人     まさに異常な事態ですよね.それでその前に話を聞くために、弁護士

        と一緒に行くという△△の言を信用したわけです.そしてその時に○○の

        話が聞けるなということで待っていたわけです.

兜島審査請求人  はい、ありがとうございました。

浜名審理長   よろしいですか。

◎◎審査請求人  はい。 

浜名審理長   処分庁側は更に尋問ございますか.・

片岡代理人    処分庁代理人の片岡から伺います.先ほど、学年主任の方に○○の母

        親から、卒業するまで面倒みよとかいう話があったということですけれど

        も、その話を証人は聞いて、○○の母親が同居することについて了承して

        いたのだというところまで理解されたのでしょうか.

□□証人     言っている内容が分からなかったです。卒業するまで面倒みよという

        ことがどういう意味を持っているのかというのは理解できなかったです。

片岡代理人   それから後ほど審査請求人から事情を確認した時に、保護者から頼ま

        れて同居したんだということを理由として述べたということですけれども、

        それについて当事者である母親の方から、それが事実であるかどうかを確

        認することはできたんでしょうか.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−33−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

□□証人    先ほど申しましたような家庭の状況なので、家庭と接触することが非

       常に難しいということでした。     .

片岡代理人  そうしますと、母親の方が本当に妻達○○さんと審査請求人が同居す

       ることについて了承していたのか、もしくは望んでいたのかどうかという

       のは、確認しようとしていたけれども確認できなかったということでよろ

       しいんでしょうか。  

□□証人    結果としてはそうなりますが、話の信用度というと語弊がありますが、

       どちらの話を借用するかという段階で考えれば、ちょっと母親の話という

       のは借用できないような状況にありましたんで、請求人がそのように言え

       ばそちらの方を信じました。     

片岡代理人  それからもう1点、平成12年の去月28日に△△某さんが初めて来

       校したということですけれども、その由、先ほど証人は当日の午前に△△

       某が来たのではないかということなんですが、乙10号証で出していただ

       いている陳述書の中では午後2時37分頃とあるんですけれども、今思い

       出してみてどちらの方が正確だとお思いになるでしょうか。

□□証人   ごめんなさい。午後です。2時半過ぎです。

片岡代理人  分かりました。それから△△某さんが何回か来て話を聞いていらっし

       ゃいますけれども、証人として△△某さんの話をそのまま借用するなり、

       これが事実だと思ってしまうというような、印象としては借用できる、そ

       のまま言っていることを信用できるというふうに考えていらっしやつたん

       でしょうか。言ったことをそのまま事夷として確定してしまうという手続

       をとられたのか、それとも、その△△さんが言っていることについてそれ

       が事実であるかどうか当事者に確認しようという手続をとられていたので

       しようか。                

□□証人    少なくとも△△某の話は荒唐無稽であるので、まず裏付けも何も必要

       ないかなというぐらい荒唐無稽でした。・でも、やはり「◎◎先生は」とい

       うような具件的な名前が出ているので本人からも聞きました。ですからや

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−34−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

       はり裏付けをとらざるを得ないかなと。それで◎◎先生をとれば当然○○

       の詰も聞かなくちゃいけないということを考えていました。

片岡代理人    分かりました。

時田代理人    1点だけ.先ほど反対尋問の中で、もし証人が請求人の立場だったら、

        というようなお話がありましたが、あれは性的な関係も含めて同じような

        ことをしたかも分からないという意味ですか。それとも同居というか、自

        分のところに預かるようなことがあるいはあったかもしれないということ

         ですか.

□□証人    自分のところで預かるようなことがあったかも分からないということ

        です.性的関係というのはまず頭にないです、話の前提として.

時田代理人   普通はそういうことは考えていないと.考えないのが普通であると。

□□証人     はい。

浜名審理長   委員会から1点だけ伺いますが、秋山高校の絞長先生として、請求人

        の勤務態度とか生徒に対する指導力とか、そういう点はどのように見てお

        られましたか。                  

□□証人    秋山高校は松戸市にあります。それで◎◎先生だけ幕張に住んで車で

        通っている関係で、朝、滑り込みセーフ、アウトというような状態がちょ

        っと多かったですね。 ただ、朝の打ち合わせを終わって、私、いつも校門

        指導で立ちますけれども、げた箱で汗を流してすっ飛んでくるので、ちょ

        っと会うということもありました。でも、無断欠席とかそういうものでは

        ありません。 それから3学年まで1、2、3持ち上がりで、生徒から信頼

        されていたと思います。それからコンピューター関係では中心となって、

        特に学校の校内LANをどういうような形でやるのか、それからコンピュ

        ータの更新がありましたけれども、それについても夜遅くまでよくやって

        いたと思います。

浜名審理長   はい、終わります。ほかに質問ございますか。

◎◎審査請求人 はい、ちょっと追加で.○○さんの家のことを私が最初に報告し

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−35−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        たのは6月になりますが、流山警察署の方から電話が学校に入りました.

        その時に○○○○さんが帰ってこないというようなことをちょっと署員の

        方が言われたものですから、その時にこのことを報告したのが端緒だと思

        うんですが、母親から事実確認できないものですから居所がつかめなかっ

        たり、もしくは、こういう子どもの面倒をみれないような状況に一時的に

        あったとした場合、そういう状態、やはり事実上の養育放棄、ネグレクト

        ですね。こういった感じだというふうにとらえることは先生はできないで

        しょうか。

□□証人     ちょっともう少し。     

浜名審理長   母親が教育を放棄していたととらえられないかという質問ですね。

◎◎審査請求人 そうです。丸めればそういうことです。

浜名審理長    このケースでどう感じましたかということです。

◎◎審査請求人  その時点でですね。     

□□証人     ちょっとそういうような面もなきにしもあらずですけれども、やはり

         親は親ですからね。

◎◎審査請求人  先生に提出した報告の文書の中で、アルバイトのお金等の管理も

        お母さんがされていたということも報告をしたと思います。家庭への働き

        として考えれば筋は通るかと思うんですが、ちょっとそれも授業料の支払

        い等を私がしたという報告も含めると、それでもやはり家庭の環境につい

        て親は親であると。まあ親権はありますが、学校はそこまでは踏み込めな

        いということなんでしょうか.

□□証人     そう思います。ただ、親の方から何か出ていれば対応できますけれども。

◎◎審査請求人  はい。まあ親の代わりというわけではないんですが、何とか卒業に向けて

         頑張ってっていたところ、どうしても言葉を伝えたんですけども本人

        には伝わらないと。教員全体を信用していなかったという、本人がですね。

        その時に言葉で伝わらない場合、先生だったら生徒にどのような方法で自

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−36−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

        分の指導というか思っている、何とか君にちゃんと学校を卒業してほしい

        と、そういった気持ちを伝えるのに言葉で伝わらなかった場合、どのよう

        にすれば先生はいいと思われますか。                 

□□証人    それは言葉で伝えざるを得ないでしょう.伝わらなかったらそれまで

        か、また伝わるように再度アタックするか.

◎◎審査請求人  どうしても言葉で伝わらなければそれまでという.

□□証人     そうなりますね.             .

◎◎審査請求人  ある先生から、ちょっと言葉は汚いんですが「猫は拾っちゃいけ

        ないんだよ。私だったら目をつぶって通り過ぎるんだよ」と、公務員とい

        うのはそういうものなのかなと、そういう教えをしてくださったんだと思

        うんですが、先生はその言葉、この件に絡めてどのように思われますか.

□□証人     ある面で真実ですね。私、バードウォッチングをしますけれども、落

        ちているひなは拾っちゃいけないんです。

◎◎審査請求人  はい、結構でございます。

浜名審理長   よろしいですか。

◎◎審査請求人  はい.          

浜名審理長   それではこれで終わります。証人、どうも御苦労さまでした。

           (*  *  証  人  退  席)

浜名審理長   それでは、次回に遠藤証人を採用しますが、主尋問の時間はどのくら

        いかかりますか。

時田代理人   今日と同じぐらいかと。

浜名審理長   請求人側からは○○さんの証人申請が出ておりますが、あわせて次回

        に行いましょ一うか。時間はどのくらい必要ですか.

角田代理人   ○○○○さんを次回に。遠藤 さんのあとですか。

浜名審理長   はい。まず事実関係から,調べなければならないと思いますので.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−38−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

角田代理人    そうですねo          

浜名審理長    どのくらいの尋問時間を予定されていますか。

角田.代理人   1時間半ぐらいかかるかも。                   

浜名審理長    それでは、次回は遠藤証人の尋問を先に行い、そのあと○○証人とい

        う形でよろしいですか。

角田代理人  はい。お任せします。      

浜名審理長  それでは次回の予定ですが、処分庁側代理人の内藤先生が欠席されて

       おりますが、予定は聞いてておられますか。

片岡代理人   8月28日がちょっと差し支えるのですが、9月18日であればとい

       うことは言っておりました。     

浜名審理長  請求人側は、9月18日はいかがですか.

角田代理人  結構です。           

浜名審理長  それでは第2回口頭審理期日を、平成13年9月18日の午後1時

       30分とします。          

       それから双方の代理人に審理の方法について御意見を伺いますが、○○

       証人は未成年者ですし、争点そのものが性的な問題も多いのですが、本日

       と同じ公開の口頭審理でよろしいですか。

時田代理人   こちらはどういう方法でも。   

角田代理人  非公開の方を望みたいですけど。

浜名審理長  そうしますと、最初の遠藤証人は公開で行い、○○証人に対する尋問

       は非公開で行うということでよろしいですか。

角田代理人  はい。

浜名審理長  処分庁側もそれでよろしいですか。

時田代理人  はい、結構です。        

浜名審理長  それでは、○○証人の尋問は非公由で行います。次回、第2回口頭審

       理は、平成13年9月18日火曜日の午後1時30分から行います。

       これで、平成12年審乙第2号懲戒免職処分取消請求事件の第1回公開

       口頭審理を終了いたします。

 

            平成13年 8月28日

                  干葉県人事委員会事務局

             事務職員

 

 

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