排水路が無い!
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| 排水負担金 |
田舎では、公共の下水道は市街地やその近郊にしか整備されていない事が殆どです。
その代わりに農業用水路が広範囲に整備されていますので、排水は殆どがその水路を利用
する事となります。その時点で発生するのが排水負担金です。地元の水利組合や自治会等に
支払い排水できるようになり、その際に合併浄化槽の設置を義務付けされます。
排水負担金は、地区ごとに金額が違いますので思わぬ出費とならない様に確認しておきましょ
う。
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境界は?
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| 境木 |
開発された分譲地などは、境界に杭やプレートが有り境界がハッキリしていますが田舎物件
の場合特に現況山林になっている物件や丘陵地の物件などは見学の時点では境界杭が分か
らないという事があります。しかし以前に境界を決めてある場合は境界に目印として境木
(さかいぎ)植えてあるケースがあります。主に榊が植えてあり、榊が境界の目印になります。
又雑木林などは杉が境界線上に列をなしている場合もあります。
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山林なのに農地転用が必要?
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| 現況と地目 |
登記簿に記載された地目と現況は必ず一致するとは限りません、
登記簿に記載されている地目は申請をしなければ変更されませんので、例えば昔は畑だったが
だれも耕作しなくなり自然に生えた木が大きくなり山林になってしまっても 現況山林 地目畑
となり法律上は畑なので農地転用をしなければ所有権の移転(自分の名義にする)ができない
のです。
ただし、申請して山林と認められれば農地転用は必要ありません、また現況については山林
だけでなく宅地、原野、雑種地等も該当します。
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小さい家しか建てられない!?
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| 自然公園法 |
千葉の外房地域は4つの自然公園の指定があります。(南房総国定公園、九十九里県立自然
公園笠森鶴舞県立自然公園、養老渓谷奥清澄県立自然公園)指定区域内では建ぺい率の
規制がある地域もあり注意が必要です。業者が仲介や売主の場合は、重要事項の説明の際に
確認できます。また緩和措置もあり、永住する場合は規制を受けないケースもあります。 |
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