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有休の月割り付与は違法です(2006/12/16掲載)  

 来年三洋電機を辞めようとしている人に対して、新たに発生する有休を退職までの月数に応じて月割りで与える動きがあると聞きました。
 例えば、新年度の有給が5月21日に20日発生する人では、6月20日で退職する場合は20日×1/12≒2日、7月20日で退職する場合は20日×2/12≒3日与えるとするものです。
 そこで、このような年休付与の仕方が許されるものなのか労働基準監督署に聞いてみました。

 監督署の職員の答えは、
@労働協約で1年以上勤務した者に対して有給休暇を20日与えるとされている場合には、有休の発生日が5月21日であれば、たとえ、6月や7月に辞めるとしても退職日までの労働日が20日以上あれば20日間の有給休暇を与えなければならない。
A労基法でも、入社以来継続して勤務している場合、前年の出勤率が8割以上であれば、たとえ有休発生日の1ヵ月後に退職するとしても、勤続6ヶ月の者で10日、勤続6.5年以上の者で20日など、退職しない場合と同じ日数の有給休暇を与えなければならない。
B労基法に反することは、たとえ労使が合意したとしても無効であり、それを強制すれば法による処罰の対象となる。
C日本国の労働者であれば、だれでもこの労基法の規定が適用される。
とのことでした。

あなたの、職場ではこのような労働協約や労基法に違反するようなことはないでしょうか。もしあれば、労働組合に言うか、それでもダメなら、労働基準監督署に訴えて是正させることが必要といえます。

三洋電機の労働協約第41条ノ一の2項
会社は、毎年5月20日までの1年間(勤続1年未満の者にあっては入社日以降)の出勤率が80%以上の組合員に対し、その年の5月21日から次の年次有休休暇を与える。
   勤続1年未満 18日
   勤続1年以上 20日

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