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高田参学会・会則

参学会 会則

1条 本会の会員は正会員及び準会員(正会員の同居の家族)を以って構成する。

2条 本会は山登りを主な行事とし、会員相互の親睦を深め視野を広げることを目的とする。

3条 本会の入会希望者は豊後高田市及びその近郊の心身共に健全な成人であり、役員会の承認後、会員として登録する。

4条 正会員は年会費をその年の3月末までに、事務局へ納める。但し準会員は年会費を納めなくてよい。なお、年度途中の入会者は、年度の途中にかかわらず年会費を納める。

5条 本会の運営は年会費を以ってこれに当てる。

6条 本会を脱会する場合、事務局へ届け出ること。なお脱会者に対して会費は返却しない。また、年会費の未納者は脱会と見なす事ができる。

7条 本会は会長、副会長、事務局、幹事、顧問、監査を置き、任期は2年とする。但し再選は妨げない。

8条 本会は毎年1回、総会を開催する。また、必要に応じて臨時総会を開催する事が出来る。

9条 本会の事業年度は1月1日より12月31日とする。

10条 行事等の参加料は基本的に申込み時の前払いとし、参加取り消しの場合、返金はしない。

付 則
1. 本会則に定めていない主事項は役員会にて協議し、総会で承認を得る。
2. 本会則は平成8年1月より適用される。