― 山形県の相続問題を解決します! 遺言書の書き方/遺産相続/相続放棄の手続きを詳しく解説 ―
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相続とは
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Q35 共同の遺言
Q36 遺言の変更
Q37 遺言の執行
Q38 遺言執行者
Q34
それでは、遺言に反した遺産分割は不可能なのでしょうか。
Q35
夫婦で一緒に一通の遺言書を作りたいと考えていますが大丈夫でしょうか。
≫遺言書として認められないケース
Q36
一度作成した遺言書を変更したり、撤回したりすることはできますか。
父の死後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように処理すればよいのでしょうか。
Q37
遺言のなかで遺言執行者を指定できるということですがどんな人に頼めば
よいのでしょうか。また、具体的にどのような事をしてもらえるのでしょ
うか。
Q38
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― 相続・遺言コンサルタント/手続代理 ―
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