| ― 山形県の相続問題を解決します! 遺言書の書き方/遺産相続/相続放棄の手続きを詳しく解説 ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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相続では故人の遺産をどのように分割するかが最終的な目的となります。 そして遺産を引き継ぐ相続人はそれぞれ利害が対立するのが一般的です。 意見が対立して相続人同士の話し合いだけでは遺産分割がうまくまとまらないことも少なくありません。 そこで最後の手段として、家庭裁判所の力を借りて問題の解決を目指すことになります。 ここでは、家庭裁判所を利用する場合の流れと手順について説明します。 |
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| 家庭裁判所は、家族・親族間の紛争などの家事事件を取り扱い、調停、審判という手続きで問題を解決します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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照会書は家庭裁判所が相続人全員に故人との関係などを質問したものです。各相続人はそれに対して回答書を提出します。 これらは調停の際、事前資料として使用されます。 |
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申し立てから約1ヶ月ほどすると第1回目の調停が開かれます。相続人は原則として全員出席します。裁判官1人、調停委員2人がこれに加わりますが、いずれの相続人の立場にも肩入れすることなく中立的な立場からアドバイスをし、全員の意見を一致させるための手助けをしてくれます。 数度の調停を重ねて最終的に遺産分割の合意ができれば、調停は無事終了となります。 |
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どうしても話しの折り合いがつかなければ、調停は不成立として終了します。その後自動的に審判の手続きに移行し、審判官による審判が下されます。 審判は、通常の裁判の判決と同様の効力があり、強制力を持っています。もし、この審判に不服がある場合は即時抗告をすることができますが、以後は通常の裁判に移行することになります。 ここまで発展するケースは多くありませんが、それまでの時間や労力などもかなりの負担となりますので、お互いの妥協点を探りながらできるだけ早期の解決を目指すよう心がけてください。 |
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そのほか家庭裁判所には「家事相談」の窓口があり、一般的な法律問題や手続きに関して無料で相談に応じてくれます。 ただし、相談内容は一般的な事柄に限られますので、個別具体的な内容について相談したい場合は、弁護士などに有料で依頼する必要があります。 |
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