空手道部OB会会則
第1条 (名称)
本会は、「空手道部OB会」と称し、事務所を東京支部内に置く。
第2条 (目的)
本会は、会員相互の親睦、融和と技の維持向上をはかることを目的とする。
第3条 (会員)
本会は、次に掲げる者のうち、今もなお空手道に対し、燃ゆるがごとき愛情を抱く者をもって
構成する。
1.中央学園に在学中空手道部に所属し、高等部、研修部、大学部及びエキスパートカレッ
ジを卒業した者。
2.中央学園空手道部に所属したことのある者、及び鈴鹿学園において、空手道を志し強く
入会を希望する者。
第4条 (活動)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1.春季合宿及び夏季合宿
2.会員名簿の作成
3.その他、第2条の目的達成に必要な活動
第5条 (総会)
総会は、年1回幹事長が招集する。ただし、必要と認めた時は臨時に招集することができる
第6条 (役員)
本会は、次の役員をおく。
名誉会長 1名 顧 問 若干名 会 長 1名
副会長 若干名 幹事長 1名 幹事長補佐 若干名
幹 事 若干名 会計幹事 2名 会計監査 1名
第7条 (役員の任務)
役員の任務は、次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在時はこの任務を代行する。
3.幹事長は、幹事を統括し、本会の業務を執行する。
4.幹事は、幹事長を補佐し、本会の業務を分掌する。
5.会計幹事は、本会の会計を分掌する。
6.会計監査は、本会の会計を監査する。
第8条 (役員の選出及び任期)
役員は、総会において選出し、任期は1年とする。ただし、再任を妨ない。
第9条 (会費)
1.本会員は、年会費として1,000円を納入するものとする。
2.総会出席者は、別に臨時会費を納入するものとする。
第10条(会計年度)
本会の会計年度は9月1日から8月31日までとする。
尚、会計報告は前回の総会から今回の前日までを報告する。
第11条(改正)
総会において、会則の制改定を行なうことができる。
付則 本会則は昭和54年7月28日から実施する。
改定:平成12年11月10日
改定:平成15年11月 7日 会則一部改定