飲み会法


第1条  時間厳守に関する条文
  1項  飲み会に遅刻をしてはならない
  2項  遅刻者のために乾杯の時間を遅らせてはならない
  3項  前項は遅刻者が当該飲み会の主役でも例外ではない
  4項  遅刻者は飲み食いできる量が減っても文句を言ってはならない
  5項  かけつけ3杯を飲ませて遅刻者を喜ばせてはならない
  6項  仕事は飲み会に間に合うように終わらせなければならない

第2条  参加表明に関する条文
  1項  飲み会の周知に対し不参加の表明がないものは参加とみなされる
  2項  不参加の者は飲み会の席でネタにされることを覚悟しなくてはならない

第3条  飲む作法に関する条文
  1項  酒を飲める幸せに感謝し酒を無駄にしてはならない
  2項  酒の味がわからなくなったら飲みつづけてはならない
  3項  一気飲みをしてはならない
  4項  一気飲みを見つけたらやめさせなければならない
  5項  前項に失敗した場合は「もったいない俺が飲む」と言わなければならない
  6項  飲めない者に無理に飲ませてはならない
  7項  注文した酒は全て残さずに飲まなければならない
  8項  病院や救急車の世話になるほど飲んではならない

第4条  記憶に関する条文
  1項  記憶を失うまで飲んでもかまわない
  2項  前項において自分が一番下っ端なら記憶をなくしてはならない
  3項  記憶を失っても人間性を失ってはならない
  4項  記憶を失うことをネタにしてもかまわない

第5条  会費に関する条文
  1項  記憶を失っても飲み代はしっかり払わなければならない
  2項  自分が一番下っ端なら会計ができる理性を残しておかなければならない
  3項  上司に対して過度に経済的な期待をしてはならない
  4項  後日清算の金額は他人の記憶を頼ってはならない
  5項  前項において違反した場合、清算金額の妥当性は保証されない

第6条  エンターテイメントに関する条文
  1項  自分だけでなく周囲も楽しい会話をしなければならない
  2項  仕事の話をしてはならない
  3項  下ネタに走ってもかまわない
  4項  前項において周りが引いた場合はその辺でやめておかなければならない
  5項  安易に脱衣してはならない

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