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福祉従事労働者からの話
●サービス残業なんて日常茶飯に行われているが何も言えない。
●配置転換が急に行われていてやりたくない仕事に回された。
●人間関係が嫌で仕事がやり辛く、上司も相談に乗ってくれない
福祉事業使用者からの話
●サービス残業は違法である事は知っているが、止めると仕事にならないので続けている。
●配置転換も職員に欠員がでると急遽補充しなければならないので、補充したらそのままになっている。
●利用者第一なので、部下に対する配慮までは気が回らない。
このような話を聞いて私は正直、社会福祉士であり社会保険労務士でもある立場上、複雑な気持ちになりました。

これを基に私は、最近までの過去の福祉労働における新聞の記事、裁判所の判例、個別紛争処理による決定内容等調べたところ、さまざまな労働問題について労使間で争いが起きていることを知りました。そして
多くの福祉事業について従事する福祉労働者への人事労務管理が適正に導入されていないことが『労使間の争い』を招いていることが解りました。
福祉事業は直接、『事業所の労働者と利用者が人対人として人間関係を形成し、援助を行う事業』であり、他の製造業、販売業とは根本的な性質に違いがあります。
●福祉サービスの提供主体は事業所ではなく労働者にある。
●労働者が判断ミスで利用者を傷つけるようなことがあれば、それは即、事業所自体の評価とみなされ致命的になる。
●売上、営業利益を目的としているのではない。
これは、売上、営業利益を追求する一般の民間企業にはありえない事です。
言い換えれば、福祉サービス事業を行う上では、
福祉労働者は事業所にとっての資本であり、福祉労働者に対していかに管理統制をできるかに事業所の未来(第三者評価)がかかっていると言えます。

現在、第三者評価制度の内容は、『福祉サービス提供体制の整備状況と取り組み』と『提供する福祉サービスの内容』となっています。
今後、介護保険事業者に対して第三者評価事業が義務化されていく中で、サービス利用者にとって福祉サービスの質や内容を知りたいという気持ちは当然のことであり、これから先も他の福祉サービスにおいても導入されていく事と思われます。
当然、現在福祉事業所が増え続ける中での『生き残り』を考えるならば、第三者評価制度により『最高の評価』を得る必要があるのは言うまでもありません。
事業所自体がいくら理想をかかげてもそれを実践するのは労働者であり、その労働者に不平不満があっては理想のサービスは提供できません。私はそこに第三者評価の『福祉サービス提供体制の整備状況と取り組み』の評価の本質があると考えています。
『福祉サービスの提供体制』について一番大切なものこそ、その事業所の『労働者』であり『整備状況と取り組み』について『労働者の人事労務管理』は重要と言えると思われます。

福祉労働における人事労務管理を実践する上ではまず『介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律』を理解する必要があります。
なぜならば、この法律に定める『介護労働者』とは単に介護保険法上の労働者だけではなく
●介護保険法に規定する居宅介護サービス、施設介護サービス
●身体障害者福祉法に規定する居宅介護サービス、施設介護サービス
●知的障害者福祉法に規定する居宅介護サービス
●生活保護法に規定する施設介護サービス
●児童福祉法に規定する居宅介護サービス…eteに従事する介護労働者
その他多数の社会福祉事業として行われる介護労働者についての法律として定められているからです。
そして、この法律により最も重要とされるのは第3条1項に定められている(事業主の責務)『事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福祉厚生の充実その他雇用管理改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとする。』と明確に定められています。
この法律により、福祉労働についての人事労務管理がいかに大切であるのかが理解していただけると思われますし、さらに今後の第三者評価と関連して『福祉サービス提供体制の整備状況と取り組み』と『福祉事業の雇用管理』、いわゆる福祉事業における『人事労務戦略』をどう実践するかに、福祉事業の明るい未来があると考えます。
そこで今回は、ホームページをご覧頂いた皆様だけに私が実践させていただいています福祉事業における人事労務戦略についての成功手法を公開いたします。
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