承前
どうやら、ニームオイルまいても、あっさりタイホされる事態はおこりそうになくなったようです。
重曹、食酢、近所で捕まえた天敵の三つ以外を使用することが違法であることにはかわりありません。しかし、↓こ〜んなフザケた文面が加わったため、私たちアマチュアが「信仰」を持っていればお目こぼしされることになっちゃったようです。
農水省がまとめたパブリックコメントへの回答集には次のように書かれています。
<保留となった資材の扱い>
22 特定農薬指定希望が出されている資材を利用しているが、行政から無登録農薬扱いをされて困っている。
当面、農薬であることを保留されたものは使用者が農薬的に使えると信じて使う場合は取締の対象とはしません。しかし、現時点では国としてその安全性を保証したものではありません。 また、農水省HPの農薬コーナーにある改正農薬取締法のポイント解説にも、なんと、
農薬かどうか判断が保留されたものは、農薬効果を謳って販売することは従来どおり取り締まりますが、効果は分からないものの、使用者が自分の判断と責任で使うことは可能です。
などと書かれる始末。
信じりゃナンでもアリなら、ケ〜サツも裁判所もいらんがな... あ〜余計なこと騒いでアホらしかった