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【学生無年金障害者訴訟】 全国9ヶ所の裁判所で行われています 
   

 学生無年金障害者訴訟は札幌、盛岡、東京、新潟、京都、大阪、岡山、広島、福岡の9ヶ所の裁判所で行われ、大阪裁判所では本会代表の原静子を含む11名が原告として裁判中です。

 

  【裁判までの経過】  なぜ裁判に踏み切ったのか
   

 

 どうしたら私たちの願いを実現できるのでしょうか。検討を重ねた結果、学生、それも制度への加入が任意だった成人大学生の無年金問題に取り組もう、学生無年金障害者問題の解決を突破口に無年金問題全体の解決を目指そうと決めたのです。
 私たちひとりひとりの力は小さいですが、全国各地でほぼ同じ時期に、たくさんの学生無年金障害者が不服申し立てを行い、世論に訴えれば、制度を変える大きな力になると考えました。

 無年金障害者の会が中心になって全国に呼びかけ「学生無年金障害者の審査請求を支援する会」を結成し、年金に対する不服申し立ての大運動を起こしました。
 1998年1月から2001年3月にかけて、合計38名が集団で年金の裁定請求をしましたが、2001年4月、全員に棄却の採決がなされました。
 これを受け、2001年7月5日、全国の学生無年金障害者たちは一斉提訴し裁判に踏み切ったのです。

 

  【裁判】  障害基礎年金の支給を求めて
   

 

 裁判では以下のことなどを根拠に、学生への国民年金法の適用を排除した規定が無効であって、障害基礎年金の支給をする義務があることを訴えています。

@ 同じ20歳以上の国民でありながら、学生でない者は国民年金に加入し、所得が低ければ免除制度の適用を受けることができ、免除が認められると保険料を負担しなくても障害基礎年金の支給を受けられるのに、学生は適用が除外されていて不平等であること
A 学生にも任意加入の道があったが、制度はほとんど知らされておらず、加入率が1%強に過ぎなかったこと、また任意加入しても学生以外の者に準備されている保険料の免除の措置がないこと
B 平成3年以降に20歳になった学生には特別の免除措置が取られており保険料の負担なしに障害基礎年金が支給されるのと比較しても不合理な差別であって法の下の平等を保障した憲法14条1項に違反すること
C そして、制度を作った昭和34年(1959年)から平成3年まで国が学生への国民年金制度の適用を除外し、適用した後もすでに障害者となった者への年金支給を拒み続けるのは、国が社会保障の向上及び増進に努めるべきことをうたった憲法25条2項に違反すること

「年金がない!?」より抜粋

   
■学生無年金障害者とは…  


平成3年(1991年)4月以前は、学生は国民年金へは任意加入で「入っても、入らなくてもよい」とされていました。この任意加入制度のもとで、学生無年金障害者が生じ、それは、強制加入となった現在でも生じているのですが、ここでは、任意加入していなかった学生無年金障害者を対象としています。

 


 本会では上記したように学生無年金障害者の解決を突破口に、全ての無年金問題の解決を目指しています。
学生無年金障害者訴訟は学生無年金障害者問題が一番判りやすいということで、この問題からとりかかることにしました。

 学生無年金障害者の解決だけを目指しているのではありませんので、他の無年金障害者の方も私たちには関係ないと思わないで下さい。

 大阪裁判所で行われている裁判を支援しようと、提訴時に「学生無年金障害者への年金支給を実現する関西の会」が発足しました。裁判の詳細は「関西の会(略称)」HPをご覧下さい。

 

「無年金障害者の会」 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘7-18-18 代表:原静子
                   Tel&Fax:06-6434-2257(10〜6時)