国民年金の免除(納付猶予)制度 |
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| 【国民年金の免除(納付猶予)制度】 |
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| 国民年金には経済的に苦しい場合など、保険料を払うことが困難な場合、市町村に届け出または申請をすれば、保険料の納付が免除(猶予)もしくは後払いできる制度があります。 |
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申請免除制度
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| 次の事由に該当する場合は、申請することにより保険料の全額または3/4、半額、1/4が免除されます。申請は毎年度必要です。 免除された期間は年金の受給に必要な期間として算入されます。老齢基礎年金の額を計算する上では減額されますが、一定の割合で反映されます。なお、全額免除以外は、定められた納付すべき保険料を納付しないと未納扱いとなりますので、ご注意下さい。 免除期間については年金額が減額されるため、10年以内であれば保険料を遡って納められる追納制度があります。 |
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学生の方−学生納付特例制度
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| 学生の場合、本人の所得が一定額以下の場合、保険料を納めることが猶予される制度があります。 |
| 30歳未満の方−若年者納付猶予制度 |
| 第1号被保険者である若年者(30歳未満)で前年または前々年の本人および配偶者の所得合計が57万円以下の場合、申請を行った日から保険料の全額の納付が猶予されます。 学生納付特例期間、若年者納付猶予期間ともに老齢基礎年金の受給に必要な期間として算入されますが、免除制度と違い老齢基礎年金の年金額には反映されません。ただし10年以内であれば保険料を遡って納める(追納)ことができます。 |
| 法定免除制度 |
| 次の事由に該当する場合は、届出をすることにより当然に免除されます。なお、免除される期間は、事由に該当した日の前月から該当しなくなる日の属する月までです。 |
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| 「無年金障害者の会」 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘7-18-18 代表:原静子 Tel&Fax:06-6434-2257(10〜6時) |