02/2/8 あるところに父子家庭があった。父親と娘2人きりで生活していた。 娘が中学2年生になったある日。。父親の蛮行が始まった。近親相姦、、、レイプである。 娘は中学2年生。父親の力にはかなうはずも無く、されるがままにされてしまった。 人格形成もまだ途中の14歳の時に起きた出来事である。 その後、実の父親の娘に対する蛮行は実に10年に及ぶ。 娘は10年もの長い間、実の父親と夫婦同然の生活を強いられていたのである。 その間、娘が実の父親の子を身篭る事数回に及ぶ。 蛮行の終わりは突然訪れた。 娘24歳。娘は1人の青年に恋をする。純心でまっすぐな恋だった。 いずれ娘と青年は結婚を考えるようになった。 ある日、娘は父親に結婚したい相手がいる事を打ち明けた。 父親は激怒。娘を軟禁してしまう。 父親は、娘を軟禁している間も、毎日のように娘をレイプした。 娘はもうどうする事もできなかった。耐えきれなくなった娘はある日、父親を絞殺 警察に自首した。。。 この事件は事実である。昭和40年代半ば、実際におきた事件である。 しかし、運が悪い事に当時の刑法では、尊属殺重罰規定と言う規定があった。 つまり、親殺しは、通常の殺人よりも刑が重くなると言う規定があった。 具体的言えば、尊属(親)殺人を犯した者への刑罰は、死刑か無期懲役しか無かったのである。 こんな不遇な娘にも無期懲役を言い渡すしかないのか? 当然にこの裁判は全てのメディアから注目を集めた。 最高裁判所、大法廷判決。最高裁は画期的な判決を下した。 刑法の尊属殺重罰規定を違憲(憲法違反)とし、 (とは言っても尊属殺を普通殺より重い刑にする事自体は違憲では無く、普通殺と比べて刑が重過ぎるので違憲とした。) 案件を普通殺と同様に考え、殺人としては限りなく軽い、懲役3年6ヶ月。 しかし、3年6ヶ月では執行猶予(猶予された期間、大過なくすごせば刑務所に入らなくても良い規定) はつかない。3年以上の懲役は必ず実刑(実際に刑務所に入らなければいけない)になってしまう規定がある。 そこで、最高裁は情状酌量(罪を犯した時の被告の心情や社会的感情を考慮)し、1年刑を軽減。 懲役2年6ヶ月、執行猶予3年の判決を下したのである。 非常に画期的な判決だ。非常に評価できる。 法を司る、裁判所における裁判でさえ、(情状酌量と言う)感情論を持ち出す事もあるのだ。 しかし、俺はこれでも、まだ刑は重過ぎると思う。 ここから下は本当に俺の私見である。有識者が見たら、 「何を突拍子も無い事を。。バカじゃないの?」 とか言われてしまうだろう。むしろ大学の卒論として提出しても不可になっちゃうかも そのくらい、突拍子も無い、むしろ俺の感情的な私見である。そう思って見ていただきたい。 被告人(娘)は14歳、中学2年生の時から、父親にレイプされ続けていたのである。 実の父親に犯されているのだ。14歳の女の子が他人に相談するなど心情的に不可能だろう。 父親を殺した時だってそうだ。恋人や他人に14歳の時から父親に犯されているなんて相談できるわけが無い。 14歳の時から暴行を受け続け、14歳の時に付いた心の傷は年々大きくなっていった。 被告人(娘)はそれから10年間1人で耐えに耐え続け、ついには耐え切れ無くなってしまったのだ。 つまりはこの事件が起こる伏線は娘が14歳の時から続いていたのだ。 つまり、、こんな時こそ、少年法を適用するべきではないのか? だってそうだろう。娘が仮に3年で限界に達し17歳の時に父親を殺していたとしたら、 少年法の適用年齢なのである。いや、14歳の時に殺していたとしたら、逮捕すらされない。 皮肉な事に、娘が10年も耐えてしまったから、成人に達してしまったのだ。 娘の正常な「時」は14歳の時に強制的に止められてしまい、10年経ってやっと開放されたのだ。 そんな娘こそ、少年法で手厚く保護するべきでは無いのか? 保護して、正常な心を取り戻す事ができるように、社会復帰の手助けをするべきでは無いのか? 最近の人を殺す事をなんとも思わない少年達を少年法で保護するよりよっぽど有意義な適用だ。 俺の意見が感情論であり、法的論理性が無いのはわかっている。しかし、こう叫びたい。 と言うわけで、あなたは、この事件にどのような感想を持ちましたか? そして、この事件に対して、そして俺の意見に対して、どのような意見をお持ちですか? 意見、感想、なんでも良いです! |