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平成18年改正省エネ法におけるマンション(住宅)の省エネ基準と定期報告について 今回の省エネ法改正によって、延べ床面積2,000u以上の建築物(住宅・非住宅を問わず)の新築、増改築、さらに大規模修繕を行う者に対しても、所管行政庁への省エネ措置の届出、及び維持保全の状況を定期報告することが義務付けられました。対象となる省エネは以下の通り。 住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用 空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用 照明設備に係るエネルギーの効率的利用 給湯設備に係るエネルギーの効率的利用 昇降機に係るエネルギーの効率的利用 改正により、大規模修繕・模様替さらに設備改修によっても届出が必要となり、対象となる規模は以下の通り。 (参考)届出対象となる特定建築物の修繕・模様替、設備改修の規模一覧 具体的な例でみてみますと、『延べ床面積2,300u、屋根全体面積1,000uの建築物の屋根部分600uの修繕を行う場合』には、屋根面積の1/2以上と大規模修繕の要件を満たすため、届出が必要になります。一方、外壁5,000uを全面ペンキ塗り替えしたとしても修繕、模様替えに該当しないため届出は不要となります。 さらに省エネ措置の届出を行った建築物は、省エネ措置に関わる維持保全の状況を所管行政庁へ3年に1回定期報告することになります。 (参考)エネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令
ビル・マンションの飲料水は大丈夫? ビル・マンションの給水方式には高置(架)水槽方式、圧力タンク方式、ポンプ直送方式、増圧直結給水方式などありますが、最も多いのが高置水槽方式です。また汚染の機会が最も多いのもこの方式です。赤水・スケール・スライム・藻の発生・異物の混入などがそうです。 わが国の貯水槽の80%はFRP製であるといわれています。特に旧基準で作られた屋外露出の高置水槽は透光性があり、藻が発生しやすくなります。遮光の措置をとるか、新基準のものに取り替えれば藻の発生対策は可能です。ステンレス鋼板製水槽もかなり普及してますが、塩素イオンに弱いとかそれぞれ一長一短あります。 法令や条例で清掃義務がありますが、清掃作業は都道府県建築部関連セクションに照会の上、都道府県登録業者にやって頂いた方が良いでしょう。作業に立会いできればよいのですが、水質検査の報告書や清掃前後の写真は受け取り、保管してください。 |