建物賃貸借の契約解除

そのA

 

 

先の通知から6ヶ月経過したのに、賃借人が引っ越してくれない。

(期限の定めのない場合)

 

 

第2東京弁護士会所属

  鈴木善治弁護士

執筆の文献を引用しております。

             

通知

 私は、貴殿に対し、○○県○○市○○町一丁目2番3号所在の建物を賃貸してまいりましたが、平成○年○月○日付内容証明郵便をもって更新を拒絶する旨を通知し、同郵便は同月○日貴殿に 到達いたしております。

 したがいまして上記建物賃貸借契約は期間満了である平成○年○月○日の経過をもって終了いたしました。

  しかしながら、貴殿は上記賃貸借契約終了後も、建物の使用を継続しておられます。上記建物は当方において使用する必要がありますので、直ちに明け渡して頂きますよう重ねて請求いたします。

 

 

 

  更新拒絶通知後も賃借人が居座っていた場合、賃借人が遅滞なく異議を述べなければ従前のとおり契約が更新されたものとみなされます。