クーリング・オフ

 

 

訪問販売の契約を解除する。

 

 

東京弁護士会所属

大迫恵美子弁護士

執筆の文献を引用しております

            

通知書

 私は、平成○年○月○日に私方に来られた貴社セールスマンから、貴社が販売する家庭用火災報知器『お知らせ君』を代金○○万円で買い受ける契約をしましたが、特定商取引に関する法律第 9条の規定に基づき本書面をもって上記契約を解除いたします。

よって、私が契約締結に際し貴社に支払った金○○万円を直ちにお支払くださいますよう請求いたします。

 

 

 訪問販売などのセールスの場合、クーリング・オフができる旨及びその方法を書面により告げられ8日間は契約の解除ができます。

クーリング・オフができる物品やサービスは、政令により定められています。