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【『まおちゃんを救う会』規約】

第1条

(名 称)
本会は、『まおちやんを救う会』と称する。

第2条

(事務局)
主たる事務所を千葉市中央区矢作町413-2 ドミール・オキ106号室に置き、募金活動終了後、一定期間ののちに閉鎖する。

第3条 (目 的)
本会は、山口真生(やまぐちまお)のアメリカ合衆国での心臓移植の実現と無事に帰国するまでの本人と家族ヘの支援を目的とし、そのために必要な費用に対する募金活動を行うための会とする。
第4条 (活動)
  本会は、次の活動を行う。
(1)広くご協力・ご支援頂ける方や企業及び団体からの募金を集める。
(2)募金の管理を行う。家族は現金の出納に関わらない。(銀行及び郵便口座)
(3)山口真生の状況及び会の活動状況を記録し、ホームページなどで報告する。
(4)山口真生の家族と連絡をとりあい、必要費用の送金と諸手続に応じる。
(5)臓器移植にかかわる関係者との連携・協力を行う。
(6)その他、目的を達成するために必要な活動を行う。
(7)会員以外からの活動支援は、活動の透明性を保持する為にも、役員もしくは、
  会員の同伴をもって認めるものとする。
第5条

(会員)
会員は、山口真生を救おうという意志を持って募金活動を行う個人・法人及び団体とし、
ボランティアでの活動とする。ただし、家族・親族のオブザーバー参加を認める。

第6条 (入退会)
入会は、本規約・活動内容などを理解したうえで所定の様式に下記事項を記入して役員に提出するものとする。
【作成日・氏名・住所・電話・メールアドレス等本人の確認と連絡に関する項目】
本提出資料は、会員本人の確認と連絡のみに使用し、退会又は本会の解散時には役員が責任をもって破棄するものとする。
退会は、口頭又は文書の提出をもって任意に退会できるものとする。この場合は再入会が出来るものとする。
第7条 (除名)
会員が本会の名誉を傷付け、又は本会の目的に反する行為を行った場合役員総数の2/3以上の議決により除名とすることができる。
第8条

(会費)
会費は特に設けず、募金活動に必要な経費は募金からまかなうものとする。

第9条 (情報管理)
会員は本会で知り得た情報及びプライバシーに関する事項は、他に漏らしてはならない。
第10条 (役員)
(1)役員は5名とする。役員の中から代表、副代表、会計、監査役をおく。
(2)役員は、本規約の改廃、会の解散を含む、本会の目的に鑑みて重要な事項の審議、議決を行う。
第11条 (報酬)
全ての役員、会員および従事する者に対する報酬は支払わないものとする。
第12条

(募金の使途)
募金は、心臓移植のための米国での医療費、渡航費、現地滞在費、医療予備費及び
事務局経費にあてるものとする。

第13条 (会計)
(1)本会の会計は、ホームページ等を通じて定期的に報告を行う。
(2) 事務局経費の支払いは代表の承認を得て、領収書を添付して申請し、
  支払いは会計が行うこととする。
(3) 医療費、渡航費用などの支払については、本会が米国病院等相手先に直接支払う。
第14条 (余剰金の使途)
第3条の目的達成による余剰金は、山口真生の術後の経過が安定するまでの間(原則として3年間)凍結し、凍結期間の3年は、医師と相談して役員会で協議の上、延長することができるものとする。
また、凍結期間終了時、もしくは何らかの理由により移植が行えない等の状況が発生し、募金が活用できない場合には、他の移植を必要とする患者への支援に使うものとする。
第15条 (活動の終了)
本会は、本会の目的が達成された場合、会計報告をもって活動を終了するものとする。
附則

(1) 本規約は2009年5月17日から施行する。
(2) 本規約は、必要に応じ役員の全員一致のもと、変更することがある。

<お問い合わせ> まおちゃんを救う会
maochan-toiawase@amail.plala.or.jp