1 基本的考え方
住民投票の請求資格者及び投票資格者を、市内在住の満18歳以上の日本国籍を有する者及び永住外国人で、引き続き3月以上高浜市に住所を有するものとすることとする。
|
2 永住外国人とは
永住外国人の定義
- 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者
|
3 投票資格者について
投票資格者に関する規定
| 【現 行】 |
⇒ |
公職選挙法第9条第2項に規定する高浜市の議会の議員及び長の選挙権を有する者 |
| 【改正案】 |
⇒ |
(1) |
年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上高浜市に住所を有するもの |
|
|
(2) |
年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上高浜市に住所を有するもの |
|
4 住民投票の請求権について
請求権の範囲の拡大
投票資格者の範囲の拡大に伴い、住民投票を請求するための署名をすることができる者についても、市内に在住する年齢満18歳以上の日本国籍を有する者及び市内に在住する年齢満18歳以上の永住外国人とすることとする。
|
5 投票資格者名簿について
- 投票資格者名簿に関する規定
選挙管理委員会は、投票資格者名簿の登録を年4回(3月、6月、9月及び12月)行うこととし、住民投票を実施する際には、選挙の場合と同様、投票時登録を行うこととする。
- 永住外国人に係る投票資格者名簿の登録について
年齢満18歳以上の永住外国人であって、高浜市に引き続き3月以上高浜市に住所を有する者からの申請に基づき行うこととする。
|
6 被登録資格について
失権者の取扱いについて
| (1) |
満18歳及び19歳の者並びに永住外国人については、公職選挙法の適用がないため、同法の規定による失権者のうち、犯罪による失権者の確認ができない。 |
| (2) |
満18歳及び19歳の者並びに永住外国人に係る失権者の確認ができない以上、満20歳以上の日本国籍を有する者についてのみ犯罪による失権者を適用し、投票資格者名簿から削除することは、不公平な取扱いとなるため、年齢、住所要件、申請要件等を満たす投票資格者は、全員投票資格者名簿に登録することとし、住民投票の投票をすることができることとする。 |
|
7 不在者投票について
郵便による不在者投票の対象者の範囲の拡大
郵便による不在者投票について、対象者の範囲を次に掲げる者にまで拡大することとする。
| (1) |
介護保険法に基づく要介護認定において要介護4又は5と認定されている者 |
| (2) |
高浜市に住所を置いたまま、高浜市の区域外に居住している者 |
| (3) |
疾病、負傷、妊娠、出産、障害その他の理由により高浜市の区域外にある病院その他の施設に入院又は入所している者 |
|
8 同日投票に関する規定の廃止
投票資格者の範囲の拡大に伴い、同日投票を行わないこととする。
|
9 投票期日について
投票期日の決定方法
同日投票に関する規定の廃止に伴い、投票期日の決定方法を次のとおりとすることとする。
| (1) |
原則は、従来どおり市長から選挙管理委員会に市民請求等の通知があった日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日とする。 |
| (2) |
上記(1)による投票期日が他の選挙の期日と重なるとき、又は上記(1)による投票期日の告示期間と他の選挙の告示期間が重なるときは、投票期日を変更することができることとする。 |
|
10 投票資格者の年齢要件等の拡大について
住民投票制度は、法令で定めるものを除き、原則として法律上の規制を受けないこと及びその結果に法的な拘束力がないことから、未成年者及び永住外国人の投票も長の裁量で可能であると考える。
|
11 施行日等について
条例の施行日は、平成14年9月1日とすることとする。
|