「温泉医療の公的医療保険適用の早期制度化に向けて」 講演要旨
講師:医療法人社団 六医会 
    インペリアルタワー・内幸町診療所 院長 植田理彦先生
 
湯治の時代から温泉の効果は知られている。さらに、温泉利用の地域の医療費は減じているという結果が出ている。
温泉法は、S23年に制定されたもので(内務省で制定、温泉整備は環境省管轄)、現法律には、矛盾があり、現在改訂を求めている
温泉はもともと療養医学の見地から療養地だった、それが観光に変わってしまった。
温泉を利用した医療が残っているが、それも岡山の三朝分院など全国でわずか、2-3の施設になってしまった。登別の北大分院も廃止になった。
全国各地で国立病院の統廃合も進んでいる。
現在、温泉地の活性化、医療効果の見直しも進んできてはいる。
温泉療養は、いやしの効果のみならず医学的な効果も提唱すべき。
そのためには、自分のところの温泉の量、泉質をもう一度しっかりと把握すべし。
そして、分析表に従って医療プログラムを作成しなければならない。(正確な温泉分析が必要)
さらに、滞在プログラムを提示する必要がある。
効果があるのは、最低でも、4泊5日以上が必要。望むらくは、一カ月必要
温泉に詳しい指導者、宿泊施設、医師、温泉が一体になる必要がある。
現在、温泉療養システム研究会 会長を兼ねているが、アドバイスセンターを作った。
ネットワークを組み、本を配布し、フォーラムも開いている。
湯治の精神は今も生きている。
科学の医学であったが、温泉地を取りまく自然環境の活用を図りながら、これからは精神ストレスの解消や、いやしの手段として重要な治療手段となる。
環境庁、労働省を動かして法の改正をしたいが、まずは地方から声を出さなければならない。