[Home]


議 会 関 連 の ペ ー ジ  

  このページは議会に関連する項目について記入しています。

議会の概要  ・・・ 議会事務局発行の「わたしたちの市議会」の中から、議会の概要について簡単に紹介しています。
議会報告 ・・・ 定例会毎の質問内容をアップしています。
 

議 会 の 概 要

●市政と市議会
 
市長・市議会議員は4年ごとに選挙で選ばれます。
 本来は、私たちが住む登別市という地域社会の福祉や教育、消防あるいは建設などの生活に欠かせない問題を、市民全体で論議をし処理していくことが民主主義のたてまえですが、全市民が集合して協議することはできませんので、その代表者に市政の運営を委ねることにしています。
 この代表者が、すなわち市長と市議会議員です。
 市長は、市民の意志に沿って住みよいまちづくりの実施面を受け持ち、市議会議員は市議会を構成し、市長が市政を行うのに必要な予算や条例などを決めることになっています。
 このような働きから、市長を執行機関、議会を議決機関とよぴ、両者は車の両輪のように共に市政の発展のために活動しています。 [議会の概要へ戻る]

市議会の仕組み


議員 議員の数は法律(地方自治法第91条)によって人口に応じた数が決められており、人口5万人から15万人未満は36人ですが、本市の議員定数は条例で減数しておリ、1999年度の統一地方選挙から、24人となりました。
議長
副議長
議会は、議員の中から議長と副議長を議会の選挙で選びます。
議長は、議会を代表し、議事を運営したり議会の事務を処理するなど特別の権限が与えられています。
副議長は、議長に事故があったとき、または欠けたときはその代わりをつとめます。

会派と議会運営委員会
 
自分たちの考えをもっとも効果的に市政に反映させるため、所属政党や主義・主張をおなじくする議員が共に集まって会派をつくります。
 現在の本市議会における会派は4会派であり次のとおりです。

 熊野正宏は、市政クラブ21に所属しています。


会派名 市政クラブ21 市民ネットワーク 公明党 日本共産党 政和クラブ
所属議員数 12 6 3 2 1
この会派の内、所属議員2人以上の会派を交渉団体と呼んでいます。 
                                   [議会の概要へ戻る]

●議会事務局
 
市議会の仕事を補助するための事務局が置かれています。
 現在職員は7名です。


●市議会の運営
 
・議会
 
議会はいつも開かれているわけではなく、定期または、臨時にある一定の期間だけ開かれます。
 定期的に開かれる議会を定例会、必要に応じて開かれる会議を臨時会といいます。
 本市の定例会は、年4回招集されます。(おおむね、3月・6月・9月・12月に開かれます。)


 
・会議
 
議会は議決機関ですが、活動の中心は会議にあるといえます。
 議会は、各種の会議が開かれますが、そのうち特に重要なものは本会議と委員会 です。


 ・
本会議
 
本会議は議案などを審議し、議会の最絶的意志を決める会議です。
 提出した議案について市長が説明したり、これに対して議員から質問や意見が述 べたり、代表質問・−般質問等も本会議です。
 本会議は公開されており、自由に傍聴できます。
 なお、会議時間は午後1時から午後5時までとなっておりますが、都合により変更することもあります。


 ・委員会
 
議案などは最絶的には本会議で決められますが、市政の窓口が広く仕事が多いために、いくつかの委員会を設け、まずそこで専門的に審査をします。
 委員会には、常任委員会・議会運営委員会と特別委員会があります。

 
 ・常任委員会
 議会に常に置かれていいる委員会で、議員は4つの委員会のうちどれか−つに必 ず所属しなければならないことになっています。 委員の任期は2年です。
 常任委員会名と定数及び所管事項は以下の通りです。


常任委員会 定数(人) 所管事項
総務委員会 6 総務部、財政部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、消防本部、教育委員会及びその他の所管に属さない事項
生活福祉委員会 6 市民生活部、保健福祉部の所管に関する事項
建設委員会 6 建設部、水道部の所管に関する事項
観光経済委員会 6 観光経済部、農業委員会の所管に関する事項
                                   [議会の概要へ戻る]

・議会運営委員会
 
議会の運営を能率的かつ効果的に行うため、各交渉団体の代表等で、議事の取り運びや会派間の意見調整などを行う委員会です。
 この委員会は会派の所属議員数に応じて選ぶ10人の委員で構成されています。


・特別委員会
 必要なとき、特別に設けられる委員会で、大きく分けて次の二つに区分されます。
 予算及び決算に関するもの


特別委員会 定数(人) 所管事項
一般会計予算審査 15 一般会計の予算についての審査
特別会計予算審査 8 特別会計の予算についての審査
補正予算審査 10 各会計の補正予算についての審査
決算審査 12 各会計の決算についての審査
・その他の特別委員会
特別委員会 定数(人) 調査事項
議会だより編集委員会 7 議会だよりの編集について
IT推進に関する特別委員会 7 ホームページ開設などIT推進に関しての調査研究

                                 [議会の概要へ戻る]
●市議会の権限

議決権 議決とは、提出された議案などに対して、議会が可決、−部修正、否決のいずれかの結論を下すことをいいます。
 議決は、出席議員数の(議員数の過半数以上が出席すれば会議を開催することができる)過半数で決めるのが普通ですが、特に重要な事項については、出席議員の2/3以上(議員の資格決定等)、あるいは議員数の2/3以上が出席し、その3/4以上(議員の除名・市長の不信任議決)で決める場合などもあります。
 次のような事項は、必ず議会の議決を必要とすることに法律で、定められています。
(1)条例を設け、または改正、廃止すること。
(2)予算を定めること。
(3)決算を認定すること。
(4)市税の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料の徴収に関すること。
選挙権 議長、副議長、選挙監理委員等を選挙する権限
検閲検査、監査請求権 市政が正しく行われているかどうかを監視するために与えられている権限
意見表明権 市の公益に関することについて、国や県に対し意見書を提出できる権限
調査権 議会の議決により市の事務に関し自主的に調査することができる権限
同意権 市長が助役、収入役、監査委員、教育委員等を任命時の議会の同意
規則制定権 議会内部に関する規則、その他会議に関することを自主的に決める権限
懲罰権 議員が法律、条例、会議規則に違反したとき議会が議決によって懲罰を科することができる権限
請求・意見書の受理権 市民は市政に関することについての要望や意見を議会に出すことができます。
議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情と呼んでいますが、本市では、陳情でその内容が請願に適合するものはできる限り請願に直して提出するように要請しています。
議会に出された請願・陳情書は、所管の常任委員会に付託して審査されます。
そして最終的に採択か不採択かが決められ、採択された請願・陳情書は関係機関に送付されます。
                                 [議会の概要へ戻る]
●傍聴
 
本会議は一般に公開され、個人でも団体でも自由に傍聴できることになっていま す。
 市議会議員の活動や市政の方針などを実地に見聞するためにぜひお出掛けくださ

  い。
 傍聴の手続きは簡単です。(当日、受付で住所・氏名を記入してください。)
 傍聴のときは、次のことを守っていただきます。
 ☆ 議場の発言に対し、声を出したり拍手などをしないこと。
 ☆ 病気など特別の場合以外、帽子、外とう、えり巻などは着用しないこと。
 ☆ 写真撮影や録音などをしないこと。        [議会の概要へ戻る]

[Home]