任意後見契約のトラブルに関する相談者の多くの方が、任意後見契約を締結しなければならない状況にあったかというと、必ずしもそうではないようです。 |
○ | 子とともに暮らしているような方が、誰かを後見人とする契約が必要なのでしょうか? |
○ | 一緒に暮らしていなくても世話をしてくれる子が数人いるのに、わざわざ特定の者を選んで任意後見契約を締結する必要があるのでしょうか? |
数人いる子のうちの1人と任意後見契約を締結し、その子が他の子から「財産を自由に使ってしまっている」と勘違いされるようなケースもあるようです。 特に移行型とよばれる契約では、自身で財産管理ができるのにも拘わらず、特定の子や専門家に管理を任せているケースが多いようですので、子の中には疑問に思う者もいます。 任意後見契約は、将来のことを考えて財産管理等をどうするかを考えて契約するものですが、無用なトラブルを起こしてしまうような契約に気を付けることも忘れてはなりません。 |
移行型の契約の場合 財産管理等の事務委任契約の受任者を監督するのは委任者です。 |
ほとんどのケースが、いわゆる移行型の契約を締結していますが、移行型の場合、契約を締結したときから財産を受任者に預けることになります。 しかし、ここが問題で、この場合、受任者を監督するのは委任者自身となります。 受任者を監督できないような状況であるとすると、かなり危険な状況になるということです。 |
親族の方が受任して財産を預かっているケースでは、自分の財産と他人の財産の区別がつかなくなる方が多くいます。 「まさか?」と思うかもしれませんが、委任者のために動いた結果、食事を外で済ませなければならなくなり、その食事代を委任者の財産の中から出したのをきっかけとして、最終的には、旅行に出掛けたり、家を購入してしまう、あるいは、自分の借金返済に使用してしまうなどと、かなりとんでもない方向に発展してしまうというケースが多くあります。 中には初めからそれを目的として、移行型の任意後見契約を締結させようと考える者もいます。 こういった者は、委任者の判断能力が低下しても、任意後見監督人の選任手続きをしません。 委任者の判断能力が低下したのをいいことに財産を使うためです。 「任意後見契約を締結した意味が全くない」ということになります。 |
万が一のときに本当に役に立つのか? (任意後見監督人選任手続きをしてくれるのか?) |
子や親族が受任者となっているケースでは、委任者の判断能力が低下しているのにも拘わらず、任意後見を開始する手続をとらないケースが目につきます。 |
委任者に判断能力がなくなったことをいいことに、財産を使い込んでしまうという事件も発生しています。 どうも人間は欲が深く、お金が目の前にあると物事を考える能力が低下するようです。何の悪意がなくても財産を預かったことで変わってしまう者もいるようです。 安易に任意後見契約を締結してしまうと犯罪者を産んでしまうこともありますし、子らの仲にも亀裂が入ることも考えられます。 |
任意後見契約を締結しておかなくても、法定後見制度がある。 |
任意後見契約でのトラブルの原因は、不正を働いた者だけの問題だけではなく、しっかりと検討もせず言われるがままに契約を締結してしまう委任者にもあります。 特に、一緒に暮らしている子や、定期的に面倒をみてくれる親族がいるような場合には、任意後見契約を締結する必要があるのか、必要があるとするなら気を付けなければならないことを十分に考える必要があるのかと思われます。 任意後見契約を締結しておかなくても、そのような方には、万が一の場合、必要があれば法定後見の申立てをしてくれる者がいるのですから。 |
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