任意後見契約締結時には必要なかったけど、体が自由にならなくなったから、一部の財産を管理してもらいたい! |
任意後見契約締結時に、現段階からの事務を委任しなければならないということはありません。 必要となったときに、必要な契約を結ぶことでいくらでも対応できます。 たとえば、施設に入所しなければならなくなった場合、入所施設より利用料金支払い等の代理人を決めてもらいたい旨を要請をされることがあります。 そのような場合でも、そのときに必要な契約だけ締結すれば十分に間に合います。 任意後見契約は公正証書でなければなりませんが、単なる事務委任契約は公正証書でなくとも締結することができます。 |
このような場合でも、当面は、預貯金の管理や支払いを代理してもらう程度のことかと思います。 ただし、銀行預金などの引き出しについては、たとえ公正証書の委任契約書があったとしても、それが通用しない場合もあります。 契約を締結する前に、金融機関に代理人が預貯金を引き出すためにはどのようにしたらいいかを確認してから契約を締結してください。 金融機関によっては、6ヶ月ごとに公正証書を作成し直さなければならない場合や、その都度委任状を要求される場合もあります。 したがいまして、預貯金の管理のみの委任をお考えの場合は、取引が必要な度に委任状で対応するのが一番簡単な方法です。 |
万が一、判断能力が低下してしまった場合、家庭裁判所への手続きに要する時間を「事務委任契約」で補うことができると言われましたが・・・・? |
任意後見契約に基づく財産管理を開始するためには、家庭裁判所の手続きを経なければなりませんので、その手続の期間の財産管理をどうするかが問題となります。 そこで、よく言われることが、「財産管理に関する事務委任契約」を締結していれば、「手続中の財産管理が可能となる」ということです。 しかし、それが目的なら、そういった内容の契約にすればいいことであって、任意後見契約締結時からすべての財産管理を行ってもらう必要があるのかどうかを検討してみてください。 |
判断能力が低下 |
任意後見監督人選任の申立て |
後見開始 |
判断能力の低下から後見開始までのこの間の保護が可能ということですが、そのことのみの契約も可能なはずです。 任意後見契約締結時から財産管理を行う事務委任契約でなければだめということではないはずです。 |
見守り契約が必要といわれましたが・・・・・? |
「見守り契約」というのは、おそらく、定期的な訪問などをして、委任者の状況を確認しながら、判断能力が低下したことを早急に発見することを目的とするものなのでしょう。 もちろん、必要ないのであれば締結する必要はありません。 民生委員の定期的な訪問を受けたり、親族あるいは友人等に判断能力が低下してしまったときには、任意後見受任者に連絡してもらうようにしておけば、安心なのではないでしょうか。 |
死後の事務委任契約??? |
任意後見契約は、判断能力が低下したときから死亡するまでの間の契約です。 葬義や埋葬等の死後の事務を行ってもらうには、「死後の事務委任契約」を締結しておく必要があります。 しかし、この契約もセットと考えている者が多いのが事実です。 必要な場合のみ締結すればいいことですので、無駄な契約はしないように気を付けてください。 契約をするのでしたら、お子さんなどをはじめとする親族の信情等も十分に考えて締結してください。 委任者本人は死んでしまっているのですから、その契約を活かすのか否かは相続人など親族の判断になってくると思われます。 せっかく契約を締結しても、無用な争いを起こすようでは何の意味もありません。 |
遺言も考えた方がいいと言われました。 |
遺言は、自分の財産を相続人にとなる者にどのように分けたいか、あるいは、お世話になった人にも残してあげたいなどの希望がある場合に書くものです。 任意後見契約と直接関係のあるものではありません。 死後の事務委任契約を締結すると、遺言を書くように勧められるようです。 おそらく、遺言に葬儀の方法などを記載するためなのでしょうが、そういった種の内容は、相続人へのお願い事にとどまり強制力をもつものではないので、遺言を作成するか否かはご自分の判断で決定してください。 |
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