任意後見契約締結で注意してもらいたいこと |
任意後見契約は、将来、認知症などによって<判断能力が低下してしまったときのことを考えて、信頼できる者に「そうなった場合」の保護をお願いするものです。 しかしながら、専門家と称する者の中には、「いい金儲け」と考え、委任者を困惑させ、あるいは、弱みに付け込み、多額の報酬を得ている者もいます。 任意後見契約は、そもそも委任契約なのですから、委任者としては、「頼みたいことを頼む」という基本を忘れてはいけません。 専門家であるからと、その者を信じて契約を締結し、気付いたときには、財産がなくなっていたということのないように気をつけましょう。 専門家と称する者の悪口ばかり書いているようになってしまいますが、現に専門家と称する者の多くは、全ての財産を預かることを目的に、「委任者がもっている財産」も「もっていない財産」も関係なく、財産と呼ぶことのできる全てを網羅した代理権目録を使用し、契約締結を行っているようです。 |
○入院したときや施設に入所したときの料金を支払ってもらいたい。 |
○家賃収入や年金の受け取りを頼みたい。 |
○その他必要費の支払いを頼みたい。 |
「身寄りのない方」や「親族には絶対に何も頼みたくない方」などの場合には、何が起こるか分りませんので、すべての財産を網羅した契約でもいいかと思います(委任する者に、すべてを任せたいという考えが前提にあっての話です。)。 |
「子が遠隔地にいる」という理由などから、「入院費の支払いや施設の利用料金の支払いを頼みたい」というだけのものであれば、その支払いに関する財産管理のみで、たとえば「不動産の管理」などを契約に盛り込む必要はないのではないでしょうか。 |
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