第1条(契約の趣旨) 委任者甲は受任者乙に対し、甲の死後の事務(「死後委任事務」という。)を委任し乙は受任する。 |
解説 「信頼できる者」と任意後見契約の他に、死後の事務委任の締結を行うことが書かれています。 |
第2条(委任事務の範囲) 甲は乙に対し左記の事務を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。 |
(1) | 死亡届、葬儀、埋葬に関する事務及び将来の供養に関する事務一切 |
(2) | 医療費、施設利用費、公租公課等債務の清算 |
(3) | その他身辺の整理、年金関係等の各種届に関する事務一切 |
解説 「死後の事務委任契約」で受任者に頼みたいことを決定します。 |
第3条(費用の負担) 乙が本件死後委任事務を処理するために必要な費用は、乙の管理する甲の遺産からこれを支出するものとする。 |
解説 「死後の事務委任契約」で決められたことを行うために必要な費用は、本人の遺産から支払うという規定です。 |
第4条(解 除) 甲及び乙はいつでも本章の契約を解除することができる。 |
解説 「死後の事務委任契約」は、いつでも解除できるという規定です。 |
死後の事務委任契約は必要に応じて締結するもので、セットにしなければならないものではありません。 |
任意後見契約は委任契約です。委任契約は「委任する者が信頼できる者に事務をお願いし、相手がそれを受けることによって成立するもの」です。受ける方が契約内容を決定するものではありません。勘違いされている方が多いので注意願います。 |
専門家と称する者の中には、自分たちの利益のために、任意後見契約とともに無用な契約締結や遺言を書かせる者もいるようです。様々な相談をすることはいいことですが、自分にとって何が必要なのかを十分に認識することが大切です。 |
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