任意後見と法定後見とでは、任意後見による保護が優先されます(登記されていることが条件)。 |
任意後見契約が締結されていると・・・。 |
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判断能力の低下 |
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法定後見の申立てをしても 任意後見契約が優先されます。 |
任意後見契約書が見つからない場合でも、任意後見契約が締結されていると登記されていますので、どのような内容の契約が締結されているかがわかります。 |
ただし、任意後見契約が効力を生じた後、本人の判断能力がさらに低下して、代理権だけでなく同意権・取消権も必要となった場合など、家庭裁判所が、本人の利益のために特に必要があると認めるときに限り、家庭裁判所に法定後見開始の審判を求めることができます。 |
たとえば、訪問販売の被害に遭うようになってしまったら・・・ |
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法定後見開始の申立て |
法定後見開始の申立ては、民法規定の申立権者のほか任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができます。 法定後見開始の審判を受けた場合は、任意後見契約は終了します。 |
法律手続きは、弁護士・司法書士にご相談ください。 (当事務所でもご紹介いたします。) |
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090-1609-1514 |
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