@ | 任意後見人の事務を監督すること。 |
A | 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告すること。 |
B | 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。 |
C | 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。 |
任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができます。 また、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務の報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができます。 |
任意後見監督人は、その監督の事務を行うに当たって、善良な管理者の注意義務をもって事務を処理する義務を負います。 |
@ | 任意後見監督人の業務に必要な費用は、本人の財産の中から支弁されます。 |
A | 家庭裁判所は、任意後見監督人及び本人の資力その他の事情によって、本人の財産中から、相当な報酬を任意後見監督人に与えることができます。 |
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