任意後見契約を締結した段階での受任者は、「任意後見受任者」と呼ばれます。 そして、委任者の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されて任意後見が開始されると、「任意後見人」と呼ばれるようになります。 「任意後見人」の資格には制限がありません。 本人(委任者)が信頼できる人であれば誰でも構いません。 法人を任意後見人に選任することも可能ですし、複数の者を任意後見人に選任することも可能です。 |
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家庭裁判所が任意後見監督人を選任する際に、任意後見受任者が次に掲げる事項に該当する者である場合には、任意後見監督人を選任することができませんので、任意後見契約の効力が生じないことになります。 |
@ | 未成年者 |
A | 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人 |
B | 破産者 |
C | 行方の知れない者 |
D | 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 |
E | 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者 |
法律手続きは、弁護士・司法書士にご相談ください。 (当事務所でもご紹介いたします。) |
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