保佐人の同意を得ることを要する行為 |
「保佐人の同意を得ることを要する行為」は以下のとおり。 |
@)元本を領収し、又は、これを利用すること |
「元本の領収」とは、利息、家賃、地代が生じる財産を受領すること。 預貯金の払戻し、弁済金の受領も含む。 「元本の利用」とは、法定果実の取得を目的とする、利息付消費貸借による金銭の貸付け、不動産の賃貸等。 |
A)借財又は保証をすること |
「借財」とは、消費貸借契約により金銭を借り受けること。 「保証」とは、借入金債務の保証人として保証債務を負担すること等。 |
B)不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為 |
売買、用益物権(地上権・地役権等)又は担保物権(抵当権・質権・譲渡担保権等)の設定、賃貸借契約・使用貸借契約の締結及び解除、雇傭契約、委任契約、寄託契約、介護契約、施設入所契約等。 |
C)訴訟行為 |
民事訴訟法上は、本人が相手方の提起した訴え又は上訴についての応訴行為をする場合及び必要的共同訴訟の共同訴訟人の1人が提起した上訴について、本人が共同訴訟人として上級審で訴訟行為をする場合には、保佐人の同意を要しない。 それ以外の訴訟については、同意が必要。 |
D)贈与、和解又は仲裁合意をすること |
「贈与」とは、第三者に贈与する場合で贈与される場合は含まれない。 「和解」とは、裁判上の和解と裁判外の和解の双方を含む。 「仲裁合意」とは、紛争を解決するための裁断を第三者に委任することで、本人が紛争の仲裁をすることではない。 |
E)相続の承認若しくは放棄又は遺産分割をすること |
F)贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付贈与若しくは遺贈の受諾をすること |
G)新築、改築、増築又は大修繕をすること |
H)短期賃貸借を締結すること |
短期賃貸借(土地の賃貸借は5年、建物の賃貸借は3年)であれば、管理行為の範囲にとどまるので、保佐人の同意を要しない。 |
法定後見制度は、判断能力の程度によって、「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型に分けられています。 |
法律手続きは、弁護士・司法書士にご相談ください。 (当事務所でもご紹介いたします。) |
![]() |
090-1609-1514 |
![]()
カスタム検索
|