成年後見

成年後見制度を安心して利用するために。

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 成年後見制度は、認知症などの影響によって、自分で財産を管理することが難しくなってしまった方や、入院・施設入所などの契約をすることが出来なくなってしまった方を保護する制度です。
 このごろは、成年後見制度を勘違いして利用する者も増えております。親の財産を自由にするために法定後見制度を利用したり、同じような意味で、いわゆる移行型といわれる任意後見契約を締結し、委任者の財産を使ってしまおうとする者です。まるで、成年後見制度が「判断能力が低下してしまった方のため」ではなく、「後見人等になった者のため」にあるような感じも受けます。
 成年後見という制度をよく見直して、「判断能力が低下してしまった方々の保護」のためには、何をすべきなのかを、ご家族・ご親族をはじめ、成年後見制度に携わる各分野の専門家が考えていく必要があるようです。


はじめに・・・。

成年後見制度の概要

 成年後見制度は、その利用方法の違いによって、「法定後見制度」「任意後見制度」とに分けられます。
 そして、主に取引の安全のために後見人等が行える事務内容等を公示する「成年後見登記制度」が設けられています。

法定後見制度の概要 任意後見制度の概要 成年後見登記制度の概要



成年後見人体験記
 私が成年後見人として携わった事件の体験記です。
 何かの参考になればと思い掲載させて頂きます。
 特に、認知症などによって判断能力が不十分となってしまった方を抱えていらっしゃるご家族やご親族の方に参考にして頂けると幸いです。
岡戸事務所のブログ



法定後見制度の利用

 法定後見制度は、認知症などの影響によって、既に判断能力が低下してしまった方が利用する制度です。

法定後見制度の類型
 法定後見制度は、判断能力の程度によって、「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型に分けられています。
後見(保佐・補助)開始の申立て
(家庭裁判所への申立て)
 法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをします。
成年後見人等選任後の諸手続
(類型の変更、同意権・代理権の変更、成年後見人等の増員・辞任・解任など)
成年後見人(保佐人・補助人)の職務
(財産管理、身上監護、同意権・代理権、不動産の処分など)
後見(保佐・補助)事務の終了
(事務の終了手続、報酬付与など)
成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)
(監督人の選任、職務など)
市区町村長の申立て
 申立てをしてくれる親族がいない場合には、市町村に相談して下さい。

任意後見制度の利用

 任意後見制度は、将来、認知症などの影響によって、判断能力が低下してしまったときに備えるための制度です。

任意後見制度とは?
任意後見人(任意後見受任者)
任意後見監督人
任意後見制度の利用方法
任意後見制度と法定後見制度(その違い)

 任意後見制度を利用するためには、信頼できる者と任意後見契約を締結します。

任意後見契約
任意後見契約締結から任意後見開始までの流れ
任意後見契約締結に当たって
任意後見契約書の作成
任意後見契約書(文例と解説)

任意後見監督人の選任申立て
任意後見の優先と法定後見開始の審判
任意後見人の職務
任意後見監督人の職務等
任意後見契約の終了・変更


任意後見契約締結手続のご依頼・ご相談

任意後見契約解除手続のご依頼・ご相談


成年後見登記

 成年後見登記は、後見人等の事務など必要な事項を公示する制度です。

成年後見登記事務(登記される事項)
変更の登記
終了の登記
登記事項証明書
閉鎖登記事項証明書
登記されていないことの証明書
成年後見登記証明書の交付申請
取引の安全(成年後見制度の利用等の確認)
登記されていないことの証明書と身分証明書との関係


任意後見とは何か。
任意後見契約締結で注意してもらいたいこと。

任意後見契約と事務委任契約
「任意後見契約」はわかるけど、セットといわれる「事務委任契約」とは?

任意後見契約は本当に必要か?
任意後見契約のトラブルが多発しています。

成年後見制度悪用の事例 任意後見契約の解除
親なき後と成年後見 自己決定の尊重とは?


任意後見契約締結手続のご依頼・ご相談

任意後見契約解除手続のご依頼・ご相談


成年後見人等の候補者を見つける上で大切です!!

〜定期的な面会その他の事実行為について〜
 本人への面会は、事実行為に当たりますので、成年後見人等が「やらなければいけないこと。」ではありません。これが、法律の考え方です。
 しかしながら、定期的な面会をし、生活の状況や本人の意思を確認することは非常に大切なことです。

成年後見人等の候補者を探す場合は・・・
 親族の方々が、後見開始等の申立てをするため、成年後見人等の候補者を探す場合、気を付けていただきたいのは、頼んだ者が「何をしてくれるのか。」を確認することです。
 たとえば、定期的な面会を頼みたい場合や、本人に適した施設等を探して貰いたい場合には、そのことをやってくれるのか確認しましょう。
 法律上、面会等の事実行為は、成年後見人等が「やらなければいけないこと。」ではありませんので、特に法律の専門家は行わない者が多いかと思います。
法律行為と事実行為
 成年後見人等は何をする者なのかを理解しておく必要があります。
 たとえば、成年後見人等は「法律行為」を行うのであって「事実行為」は行いません。
 「法律行為」というのは、法律的効果を生じる行為で、入院や入所契約の締結、売買契約などのことです。
 したがって、本人への面会や適切な施設を探すこと、不動産の点検などといった行為は、「法律行為」ではなく「事実行為」ですので、「やらなくてよい。」ということになります。

法律行為と事実行為
(重要なことですので、是非ご覧ください。)





成年後見人体験記
 私が成年後見人として携わった事件の体験記です。
 何かの参考になればと思い掲載させて頂きます。
 特に、認知症などによって判断能力が不十分となってしまった方を抱えていらっしゃるご家族やご親族の方に参考にして頂けると幸いです。
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尊厳死
 『尊厳死の宣言』を遺言に書くという方もいらっしゃいますが、主に遺言は財産に関することを文書にするものですので、『尊厳死の宣言』は、別の文書を作成し、担当医や親族に渡しておく方が良いでしょう。
遺   言
 ご自分の財産についてもご心配かと思います。
 ご自分が亡くなった後、財産について、どのようにするのかを決めておくためには、遺言の作成が必要です。

〜尊厳死の宣言〜
 不必要な延命措置を施さず、人間らしい最期を迎えたいという方の場合、『尊厳死の宣言』の作成をお勧めします。




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