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著作権について
以前、著作権についてまとめていたものを引っぱり出してきました。
これは1993年4月6日から15日までの十日間、今は無き「流氷ネット」という地元のパソコン通信で連載していたものです。
自分も含めて、当時のハンドル名は記号に書き換えました。
古いデータなので今とは異なっている部分もあるけれど、めんどくさいのでそのまま載せてあります。
あ、一つだけ訂正します。
日本は大戦の敗戦国なので、ペナルティーとして戦争に勝った国の著作権保護期間が10年プラスされて60年になります。
もう一つ訂正ね。
その後の調べでインターネット版「流氷ネット」が立ち上がっているのが分かったのだ。管理者は違うけど・・・
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AAA 著作権 その0
最近、著作権という言葉が多く使われるようになってきたと思います。
一般ユーザーレベルでも、著作権を気にしなければならなくなってきました。
パソコン通信をやっている皆さんならば、フリーソフト関連で著作権のことはある程度知っていると思いますが、ここはホレ、「クラシック」のお部屋なので、音楽関係に話を絞って「著作権」について書いてみたいと思います。
(少しづつ書いていく予定)
実は、BBBさんとのメールのやりとりの中で 著作権という言葉が出てきたので、いい機会だから ボードに書き込みした方がいいなと思った次第。
ホントはね、最近書き込みしてないので、いいネタが出来たと喜んでいるダケなのヨ。
次回から始める予定の AAA でした
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AAA 著作権 その1
- 著作権法 第一条(目的)
- この法律は、著作物並びに実演、レコード及び放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
昭和56年度の吹奏楽コンクールで、四国地区の某高校が、全国大会に推薦されながら、自由曲として演奏した管弦楽曲の編曲に関する著作権使用の問題から、せっかく得た地区代表の座を辞退しなければならない事になってしまいました。
この2〜3年後からかなー、地区レベルでも著作権について考えるようになってきたのは。
それまでは、各学校の先生が自分の好きな曲を、自分で編曲して演奏するというパターンが結構ありましたからねー。
聞く側としては、いい時代でした。
「春の祭典」やら「火の鳥」やら「惑星」等が聞けたんですからねェ。
ううむ、ほとんど「序」のままだ。
次回から実例を挙げて、簡単に書いて行こうと思います。
#著作権を理解しているわけではないので、変なこと書いてあったら指摘してね
AAA でした。
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BBB RES:著作権その1
法律そのものに対するレスじゃぁないんですが・・・、
その辞退せざるを得なかった某高校の曲はラヴェルの「ダフニスとクロエ」じゃないですか?
その時はどのような理由でだめになったのかわからないけど、その後「ダフニスとクロエ」が流行って、全国大会で結構演奏されていますね。
話は変わりますが、昔(1970年代位)旭川青少年吹奏楽団が全国大会でワーグナーの「ジークフリートの葬送行進曲」を演奏して金賞の時のテープは明らかにオリジナルによる編曲のものではなかったかと思いました。
その頃は特別問題になってなかったのですね。
今現在一般に楽器屋さんで手にはいる管弦楽をアレンジした楽譜は、全く問題ないのでしょうか?
例えば、吹奏楽コンクールのレコードでも何故か課題曲しか収録されていない学校があったりします。
これもなんか問題があってだめなんでしょうか。
レスというよりは質問になりましたが・・・
BBB
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AAA BBBさんへのRES
確かに、私の記憶でも「ダフニスとクロエ」でしたね。
今は演奏できます。(但し、レンタル譜のみ)
著作権が生きている曲を勝手にアレンジした場合はダメですが、印刷され、売られている楽譜でもダメな場合があるんですよ。
これを説明すると長くなるので、詳細は「著作権 その4か5」あたりで書こうと思ってます。
AAA でした
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AAA 著作権 その2
- 著作者が持つことのできる権利
- 著作者の持つ権利=著作権と考えられがちだけど、著作者には「著作権」と「著作者人格権」の二つの権利を持つことができます。
- <著作権(Copyright)>
- 著作者が持つことのできる二つの権利のうちの一つが、経済的に利用することのできる独占的な権利、すなわち財産権であり、この財産権を著作権と言う。
ま、早い話、著作物の利用(この場合、曲の演奏にあたるわけやね)に対して使用料などが貰えるということ。
チャゲ&飛鳥なんてさ、自分たちの曲のほかに、アイドル歌手達にも曲を提供してるでしょ。億単位の金が入ったという話だもんね。
あ、もっといい例がビートルズか。彼らの曲は今でも全世界で演奏されたり、CDを買ったりしているから、何もしなくても莫大な金が入ってくるもんな。
AAA でした。
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AAA 著作権 その3
- <著作権の保護期間>
- 日本では、現行の著作権法によると、著作者の生存間と、著作者の死後50年間を、著作権保護期間として規定している。
日本以外の諸外国にあっても、国際条約が示している基準に従って、ほとんどの国が、著作者の生存間と死後50年間を著作権保護期間として規定している。
さて、著作権の保護期間が50年ということで、モーツァルトやベートーヴェンたちの音楽を演奏するにあたっては無料ということになりますが、おいらの好きな「春の祭典」はどうかというと、エーと、ストラヴィンスキーが死んだのは1971年だから2021年かぁ。
ああ、遠い、遠すぎる。
しょうがないよな、ストラヴィンスキーが死んだときのことは今でも覚えてるもんなー。(中学生のときだったなぁ)
ええい、近間で探そう。
「ローマの祭」など、ローマ三部作で有名なレスピーギは1986年に保護期間が切れてますな。
これ、最近コンクールで流行ってるんですわ。
ラフマニノフは今年で終わり。
コダーイとともに好きなハンガリーの英雄、バルトークは1995年。
「三角帽子」や「恋は魔術師」でおなじみの、ファリャは1996年。
ずえーったい死ぬまでに演奏してみたい「ダフニスとクロエ」や「ボレロ」
でおなじみのラベルは、あともうちょっと、1997年。
おおっと、「惑星」のホルストを忘れていた。(ホルストの「惑星」だな)
ホルストは近いぞ。
1994年。
あけて1995年には無料で全曲演奏できるゾー。
「先生、しつもーん」
「なんじゃね?」
「じゃさ、まだくたばってない爺さんや、死んでから50年経ってない人の曲を演奏したらいくら金かかるの?」
「これこれ、口の悪い。そりゃ、簡単にゃいかんぞ。次回にしような」
AAA でした。
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AAA 著作権 その4
- <著作物使用料>
- 著作物使用料は、次の3項目によって決まります。
ほいじゃま、架空の実例をあげて説明しようかいな。
北見市民会館にNHK交響楽団がきて、ホルストの惑星を演奏した、という仮定で説明しましょ。
ちなみに、入場料金は、S席5,000円、A席4,000円、B席3,500円と仮定しましょうか。
地方巡業でトラ(エキストラのことね)をいっぱい使う曲なんて演奏するわけないベ、てぇ話はとりあえずナシね。(どっちにしても、あの会場では全員乗せることはでけんけど・・・)
まずは入場料金ね。
これは、たとえ2/3がS席で、残りがA,B席でも、「入場料」の算定は、単純なる平均。
すなわち、(5,000+4,000+3,500)/3 = 4166.6666... で、4,001円以上4,500円までに対応します。
北見市民会館の定員は、確か1600名強(1611か1612くらいだと思った)
これは、1501名以上2,000名までに対応。
あ、客の入りが悪かろうが関係なしね。あくまでも定員で計算。
著作物使用一覧表によると、<4,500円まで>と<2,000名まで>との交点
は、4,350円となってます。
ただし、これは<<「演奏会」において「純音楽に属するもの」1曲を、1回「5分まで」の時間内で使用する場合>> なんですな。
- 使用時間が5分を超え10分までの場合の使用料は、使用時間が5分までの場合の金額の2倍の額とする。
- 使用時間が10分を超える場合の使用料は、10分までを超えるごとに、使用時間が5分を超え10分までの場合の金額に、その同額を加算した額とする。
ホルストの惑星の場合、演奏時間は55分くらいだなぁ。
このわかりずらい説明を見ながら計算すると、10分までは表の2倍で、4,350円×2 = 8,700円。それで、10分以上は10分を1単位とするので、60分以下だから、8,700円×6 = 52,200円。でけた。
結局、N響側が支払う著作物使用料は52,200円なり、ということ。
「オラの所はヨ、体育館しかねえんだけんどもヨォ、ここで演奏会つーもんをやったら、どうなるんだべ?」
「そんときゃよ、床面積から計算するんだわ。」
1.5m×1.5mを1人として計算するのね。
例えば、床面積1,200平方mの体育館だとすると、1,200÷(1.5×1.5) = 533.333... つまり、501人以上、1,000人までに対応するわけやね。
「オホホホホ、宅の場合は教育の一貫として、学校で無料の演奏会を企画してるんザマスのよ。
これなら無料で済みますわね。」
「おっと、残念おっかさん。金とられるよ」
PTAが金を出そうが、教育委員会が金出そうが、あご足代は奏者に負担させようが、出演料を払らっちまえば、著作物使用料はかかってくるんだぃ。
さっきの「惑星」の場合だと、900×2×6 = 10,800円になるんだぜ。
(もっとも、こういう場合、金管5重奏程度が呼ぶ人数の限度だよね)
次回はBBBさんとのお約束を果たそうと思う AAA でした。
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AAA 著作権 その5
その2で書いたけど、もう一回出しますね。
>>著作者が持つことのできる権利
>> 著作者の持つ権利=著作権と考えられがちだけど、著作者には「著作
>> 権」と「著作者人格権」の二つの権利を持つことができます。
今回は、「著作者人格権」のお話。
人間誰しも、自分の著作物が勝手に内容を変えて利用されたりすることは、決して良くは思わないでしょう。
著作者がその著作物について持っているこのような人格的利益を、法律的に保護しようとするのが著作者人格権の制度です。
この著作者人格権は著作者だけが持つことのできるものであって、この権利は他人には譲渡することはできません。
が、著作者の死後は、遺族や著作者が遺言で指定した者(作曲者の場合、多くは楽譜出版社)と罰則が、著作者の人格的利益を守ってくれます。
つまり、著作権とは異なり、この著作者人格権は永久に保護されることになります。
團伊玖磨作曲の歌劇「夕鶴」を例にします。
あと100年(以上としておきまようね、まだ生きているから)たって、著作権保護期間が過ぎたとしましょう。
この著作物の利用は自由だからといって、歌劇「鶴の恩がえし」などとすると、完全に著作者人格権侵害になってしまいます。(例え、中身が「鶴の恩がえし」でもね)
著作者人格権には、次の三つの内容があります。
- <公表権>
- 創作された著作物を公表するかしないかを決定できるのは、著作者だけであるとする権利。
当然のことながら、一回公表されちまえば、この権利はないわな。
- <氏名表示権>
- 著作者が著作物に表示してある著作者名は、第三者が勝手に変えたり隠してはならないとする権利。
ペンネームが弾厚作と書いてある場合、加山雄三と書き直してはいけないし、呉田軽穂と書いてあっても、松任谷由実に変更したらダメということ。
- <同一性保持権>
- 著作物の題名や内容を勝手に変えたり削除させない権利。
これが我々に一番重く響くことなのヨねー。
題名に関しては「夕鶴」の例を上げたけど、もっと我々に関わってくるのが以下のこと。
- 吹奏楽用に編曲すること
- コンクールの時間的制約による曲のカット
- 楽譜上指定の楽器以外で演奏すること
1.について、ヨーイ・ドン じゃなくて、1.について、遺言により明確に宣言されているのがホルストの「惑星」。
でも、今は出版されている楽譜であれば、演奏できます。
2.に関しては、眼をつぶって貰っている状態ですね。
私の所属しているKSBでの一例:前のレスでも書いたけど、「古祀」をコンクールで演奏するにあたって、作曲者の保科先生から、「切れ切れにカットされるくらいなら、前半部分をカットして、第2部からやってくれ」と言われ、その通りにして演奏しました。
3.は、「うちのバンド、オーボエがいないから、ソプラノ・サックスで代用しよう」というのが当たります。
#まだBBBさんの質問に半分しか答えてないので、しつこく、次回に続く・・・
AAA でした。
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AAA 著作権 その6
これで最後。チョト長いよ。かんべんね。
著作権認定の方法
- <方式主義>
- 定められた一定の方式に従って登録をした場合にのみ、著作権が認定される主義。
この主義の代表国はアメリカ合衆国。
- <無方式主義>
- 著作物の完成と同時に、自動的に著作権の所有が成立する主義。
日本を含む、多数の国がこの主義。
国際条約
- <ベルヌ条約>
- 1886(明治19)年にスイスのベルンで制定された国際条約。
日本は13年後に加盟。
この条約の主な原則は次の通り。
- 無方式主義の原則
- 内国民待遇の原則
- 同盟国は互いに他の同盟国内で公表された著作物については、その国が自国民の著作物に対して与えているのと同じ保護を与えるとする原則。
- ベルヌ条約優先の原則
- 万国著作権条約と双方に加盟している場合、全てベルヌ条約の内容が優先するという原則。
- 遡及効の原則
- ベルヌ条約発効以前に創作された著作物であっても、この条約の発効と同時に著作権保護対象著作物となる原則。
- <万国著作権条約>
- ユネスコによって、1952(昭和27)年に制定された国際条約。
他国の著作物がアメリカに入っても不利益を受けないように制定されたもの。
- 丸C(○の中にCの文字、Copyrightの略号のことね)表示の原則
- 丸C表示があれば、方式主義の国であっても、著作権は保護される。
- 内国民待遇の原則
- 保護期間の加盟国間相互主義の原則
- ポーランドの保護期間は25年。日本は50年。この二国間の関係では、短期間の方である25年間の保護期間が適用される。
- ベルヌ条約優先の原則
- 不遡及効の原則
これでも削って、削って書いたんだけど、結構長いでしょ。
さて、問題は全てアメリカにあり。
アメリカでは国会図書館に著作物を届け出た上で、かつ書類上で登録手続きをしないと、著作権保護を受けることができません。
だけど、特に外国人の場合、言葉や文字の不自由さから、登録しないことが多いのね。
その場合、もちろん著作権の保護対象にはなりません。
アメリカはベルヌ条約には加盟してまへん。
万国著作権条約(ユネスコ条約)だけでおます。
丸C表示をする事で保護対象にはなるんだけど、ベルヌ条約の「遡及効の原則」に対し、ユネスコ条約では「不遡及効の原則」なので、1952年以前で、登録手続きのしていないものは、著作権保護の対象外になっちまうんですな。
コピー・ライト氏作曲の管弦楽曲「チョサック」を例に説明しましょ。
- 例1:この曲が1930に作曲されて、登録手続きもしていないとする。
- アメリカ国内では管弦楽曲「チョサック」は、吹奏楽用に編曲しようがピアノ独奏用に編曲しようが、まったく自由。
さらに、この編曲した楽譜を誰が出版しようと、誰に売ろうと誰が演奏しようと、アメリカ国内ではまったく自由なんです。
- 例2:例1で吹奏楽用に編曲されたものを日本に持ち込む場合。
- コピー・ライト氏が死んでから25年しか経ってない場合、日本はベルヌ条約加盟国なので、この楽譜が日本に上陸したとたんに著作権侵害の違法状況下に置かれてしまいます。
- 例3:例1の楽譜をアメリカのパースケ社が出版し、その日本支社が輸入販売した場合。
- それでも、例2と同じ。
- 例4:例3の楽譜をアメリカ旅行時に購入し、日本に持ち帰る。
- パースケ出版の吹奏楽編曲版「チョサック」を、アメリカ国内で日本人が買っても問題なし。
日本に持ち帰っても、個人で見る分には問題ないけど、その楽譜を用いて日本国内で演奏することはできません。
>>今現在一般に楽器屋さんで手にはいる管弦楽をアレンジした楽譜は、
>>全く問題ないのでしょうか?
BBBさんのこの質問に対する答えは、「問題のあることもある」でしょうか。
1952年以前の曲で、アメリカの出版社のものは気をつけた方がいいでしょう。
#やっと終わった。オートで見てる人、つまらん文を長々と書いてゴメンなさい。
#これで最後だけど、このあと番外編へと続くのだ。ハッハッハッ。
AAA でした。
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BBB では、具体例で質問します
では、帯広市民文化ホールで、吹奏楽団の定期演奏会があるとします。
このコンサートでのプログラムは次のとおり
第1部 「軽騎兵」序曲
「わが祖国よりモルダウ」
「天国と地獄」序曲
「神の恵みをうけて」(マクベス作曲)
第2部 「ヘイジュード」(ニューサウンズインブラスより)
「浪花節だよ人生は」(ミュージック8の楽譜)
「イエスタディワンスモア」(ニューサウンズインブラス)
「76のトロンボーン」
アンコール「いとしのうなじ」(オリジナル編曲)
とした場合、あらかじめ届出をするのか、しないのか?
著作権使用料はどのくらいになるのか・・・・?
通常のコンサートではどの団体もシビアにやっているのか???? 云々
答でるでしょうか?
BBB
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AAA
帯広市民文化ホールの定員と、入場料金(一般、学生等)、演奏時間を教えて下さい。
著作権使用料は以上の3つで決まります。
AAA でした。
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BBB
定員はちょっとわからないなーーー、料金は500円だと思うけど・・・。
いや、その辺は問題はちゃんとやるべき人がいるので、くわしくはいいです。スミマセン
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AAA 著作権 番外編
<番外編その1>どんな曲が制限あるんだ?
コダーイ | 「ハーリ・ヤーノシュ」 |
ヒンデミット | 「ウェーバーの主題による交響的変容」 |
R・シュトラウス | 「アルプス交響曲」 |
ストラヴィンスキー | 「火の鳥」 |
これらは、1回(または一連の)演奏ごとに編曲の許諾を求める必要があります。
ただし、録音してはいけません。
バルトーク | 「中国の不思議な役人」 |
R・シュトラウス | 楽劇サロメより「7つのベールの踊り」 |
ストラヴィンスキー | 「ペトルーシュカ」、「春の祭典」 |
現時点では編曲の許諾は得られません。
ほとんどの作曲家の著作権は出版社が持っています。
自分でアレンジした曲の許諾を得るためには、楽譜のコピーを持って、出版社の日本支社か、全音や日本楽器など代理店に話をする事が必要です。
旧ソ連の曲はVAPP(バープ)(旧ソ連の著作権協会)が著作権を持っており、これは申請すればだいたい許可が得られるそうです。
じゃ、なんでストラヴィンスキーだけがダメなんだろ?(遺言かなぁ)
<番外編その2>経験者は語る。(北見交響吹奏楽団の場合)
- 定期演奏会でJASRAC(日本音楽著作権協会)に支払う使用料は約3万円也。
日本の作曲家のほとんどはJASRACに委任してます。
外国の曲もJASRACを通して各国の著作権管理団体に支払われます。
JASRACが手数料を差し引いた後、各作曲者に使用料が振り込まれます。
「軽音楽」(いわゆるポップス)の場合は、「純音楽」の約2/3の使用料で済みます。
- 三枝茂章氏作曲の '機動戦士ガンダム' より「逆襲のシャア」
某音大の先生を通じて、三枝氏本人の了解をとり、演奏しました。
「この曲演奏できる実力あるの?」と聞かれたけど、録音テープを送ることを条件に、演奏の許可を貰ったのでした。(冷や汗もの)
- レンタル楽譜の使用
最近、プロのオーケストラと同じように、吹奏楽でもレンタル譜の使用が多くなってきました。
これは、使用期間が6〜11ヶ月、演奏回数3回まで、レンタル料金は3〜5万円というのが一般的です。
売っている楽譜よりも割高で、しかも返却しなければならないけれど、著作権の問題はクリアしているので、安心して使えます。
不正コピーが抑制されるので、業者には有利な方法です。
(コピー元を突き止め易いので)
ただし、ほとんど手書きで読みにくい。
- 全国大会では
数年前、吹奏楽コンクールの全国大会に出場したとき、スコアーの表紙と曲の始まり部分のコピー提出を義務づけられました。
これを地区レベルでもやってくれれば、某高校のように出場辞退ということはなくなると思うけど。
<参考文献>
- 著作権法
- 日本音楽著作権協会「著作物使用料規定」
- 全日本吹奏楽連盟会報
#その0から始まって、8回にも及ぶ長くてつまらない文章を書いてしまい
#ました。ディスクの領域を33Kバイトもとってしまって、申し訳ない。
AAA でした。
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BBB 詳しい説明ありがとうございます
AAAさん、どうも長々と著作権問題についてご講義いただきありがとうございました。
なかなか理解しがたい問題ですが、軽く考えてはけないことであるというのはよくわかりました。
昨今、企業や商店でも、音楽やイラスト等著作権に絡む問題も多くなっているし、私の親会社でも、著作権についてはかなり目を光らせてきつつあります。
(実際、わかってない人がほとんどだけど)
特に権利に絡む問題ではアメリカが一番うるさいと聞きますし、日本でも守られるべき権利を真剣に考える時期にきていますよね。
また、何かわからないことがあったら、よろしくお願いします。
BBB
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CCC れす>著作権
ワタクシ、クラッシックについては「じゃじゃじゃじゃーん」程度しか知らないのですが、著作権、大変面白く拝見いたしておりました。
うーむ、AAAさん、ためになりました。
CCC
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DDD
直接にはあまり関係しないのですが (なにしろそんなむずかしそうな曲はやれそうもない・・) 著作権というのは なんとなく気になって そしてさっぱり若らん問題ではありました ・・げ 妙な字が・・
分かりやすい説明と 1)についてヨーイドン ・・を始めとするギャグはなかなか読みやすくためになりました
またなにか シリーズがあったらお願いします
DDD
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EEE RE:著作権
音楽の著作権のこと、面白く読ませていただきました。
これまで、音楽の、それもクラシック音楽については、考えたこともなかったんで、勉強になりました。
AAAさん、どうもーーーー!
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AAA 具体例の答だよーん
ほんじゃま、ラフにいきますか。
北見と同程度のホールとして、入場料は500円ね。
さて、3人の作曲家はいずれも19世紀に活躍した人たちですね。
スッペは1819〜1895年、スメタナは1824〜1884年、オッフェンバックは1819〜1880年で、どちらも死後50年以上経っているので、著作権使用料はかかりません。
マクベスのこの曲はよく覚えてないけど、10分以内として、約4,000円。
2部とアンコールは全部まとめて5分以内・5曲の軽音楽で約6,500円。
合わせて約1万円ってとこかな?
手続きは?
- 曲の著作権使用許諾を得る。「音楽著作物使用許諾申請書」
- JASRACから「音楽著作物使用許諾書」が発行される。
- プログラムの提出と演奏会の内容の報告をする。「演奏曲目報告書」
- JASRACから「音楽著作物使用料請求書」が発行される。
- 使用料を定められた期日までに納入する。
ほんとは、上に書いたような流れになるんだけど、ホールで演奏する場合は、JASRACの方から手紙がきます。
(定期的にJASRACがホールの使用予定をチェックしていると思う)
で、演奏曲目などを書いて提出すると、請求書が送られてきます。
ま、あらかじめ届出をしないでも、JASRACの方からやってくる・・・
こんなとこですか。
- 注:
- 例えば、ホルストの「惑星」と書くと、全曲分の請求がきちまいますから、''惑星''より「木星」というように書いた方がいいと思います。
ほかの団体はどうなんでしょうねぇ? ホールで演奏する以上、使用料に関しては支払っているとは思うけど、許可の必要なものについてはすこしずつ守られてきている、そんな感じかな?
AAA でした。
# CCCさん、DDDさん、RESをつけて頂き、有り難うごさいます。
# 今度は軽い話題で行きますね。(どうなるか わからんけど)
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AAA
EEEさん、RESを有り難うございます。
難しくて面倒くさい問題だけど、読んでくれた人がいると分かり、ほっとしています。
オンラインにて AAA
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AAA 続 著作権
あれあれ、自分で幕を引いておいて、まだしつこく書いてるよ。
BBBさん>>特に権利に絡む問題ではアメリカが一番うるさいと聞きますし、・・・
確かに。アメリカが一番うるさいですよね。
でも、1952年以前のものはどうして保護しないんだろう? 当時、このことに関して疑問を持ちながら、例の文献を読んでいた記憶があります。
で、暴動から1年経ったアメリカのニュースを見て気がついた。
今、アメリカ国内では「護身用ピストル」が売れているとのこと。
「そっかぁ、自分のことは自分で守らなくちゃいけない訳ねぇ。」
権利の主張は義務を全うしてから言え、さすれば保護されるであろう。
こういうお国なのかな、アメリカは。
AAA でした。