永住許可

 

 日本に永住するためには

 外国人が日本で永住するためには、「永住者」の在留資格を取得する必要があります。(在留資格一覧表参照)

 日本は移民政策をとっていませんので、最初から「永住者」の在留資格を取って日本に入国することはありません。外国人が日本に入国後、または日本での出生後、日本国内において永住の許可を受けます。

「永住者」の在留資格を取得するための要件は、次のとおりです。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 身元保証人がいること

※ なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子が永住許可の申請をする場合は、この要件は緩和されます。

 また、永住許可の審査基準の一つとして、おおむね10年以上(日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子の場合は3〜5年以上)引き続き日本に在留していることが必要です。

 

帰化許可

 

 日本に帰化するためには

 外国人が日本に帰化する(日本人になる)ためには、次のような要件があります。

 

外国人のビザ VISA





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