特定継続的役務提供契約の中途解約

次のサービス契約(特定継続的役務提供契約)は、クーリングオフ期間の8日間を過ぎた場合でも(9日目以降)、法律上いつでも理由を問わず中途解約することができます。
ただし、クーリングオフの場合は解約料等の支払いは不要ですが、中途解約の場合は解約料を取られます。(解約料の算出方法・金額は、法律で決まっています。)
なお、商品を購入している場合は、その商品の中途解約ができない場合もありますので、解約する意思があるのなら8日以内にクーリングオフすることが最善の方法です。

・エステティックサロン
・語学教室
(英会話教室等)
・学習塾
・家庭教師等
・パソコン教室
・結婚相手紹介サービス



中途解約の方法

クーリングオフの方法は、法律では契約書面の受領から8日以内に書面で行うこととなっています。(なお、口頭でも有効ですが、8日以内と期間が限られているため、証拠を残すため法律に従い書面が望ましい)
一方、中途解約の方法は、法律では自由です。ですから、口頭で中途解約を告げても良いですし、書面で行っても良いです。

エステ店・英会話学校等に中途解約したいと告げて、業者がそれに応じてくれれば何の問題もなく解決します。
クーリングオフ・中途解約の代行業者の中には、エステなどの中途解約には 内容証明郵便を送らなければいけないと言って勧誘しているところもありますが、そのようなことはありません。
例えば、現在エステ店などに通っていて、お店の人とも良好な関係にあるような場合は、 まずは口頭で中途解約したいと言ってみるのが一般的な常識でしょう。いきなり内容証明郵便を送るというのはおかしいと思います。


中途解約で内容証明郵便にすべき場合とは、次の場合であると思われます。

・業者が中途解約に応じてくれない場合
・業者に言われた解約料や解約の条件に納得できない場合
・業者に中途解約したいと言うと説得されそうで不安な場合
・業者が信用できない場合
・内容証明で中途解約をやってみたい場合
・中途解約の証拠を作って早く安心したい場合
・中途解約の日付が重要となる場合(期限がある場合や解約料に影響が出る場合)
・書面を出すことが中途解約の要件となっている場合(内容証明でなくても良い。)
・業者に中途解約の意思を伝えたところ、あいまいな返事をされたり解約手続きを引き延ばされている場合


なお、中途解約できるのは、エステの施術や英会話教室の受講などのサービス契約の場合です。 例えば、美容器具を買ったり学習教材を買った場合、それをクーリングオフ期間を過ぎてから中途解約するというのはできません。 ただし、エステサービスの契約と一緒に美容器具を購入したような場合(サービス契約+関連商品の購入契約)は、関連商品も中途解約の対象となります。 しかし、この場合、関連商品は中古品になるわけですから、その価値をどう評価するかという問題から、簡単に解約できてお金を払わずに済むというわけにはいかないでしょう。 また、その商品が中途解約が認められる関連商品なのか、中途解約が認められない推奨品なのかの判断からトラブルになることもあります。




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