
平成20年6月1日より道路交通法が一部が改正されました。
自転車関連のルール及び罰則です。
| 自転車安全利用五則 |
| 1 自転車は、車道が原則、歩道は例外 |
| 2 車道は左側を通行 |
| 3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 |
| 4 安全ルールを守る |
| ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 |
| ○夜間はライトを点灯 |
| ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 |
| 5 子どもはヘルメットを着用 |
| 自転車の通行方法等に関する主なルールと罰則 |
| ◆車道通行の原則 |
| 車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。 |
| 路側帯を通行する場合、歩行者の通行を妨げないように通行すること。 |
| 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料 |
| ◆歩道における通行方法 |
| 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、 |
| 歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。 |
| 【罰則】2万円以下の罰金又は科料 |
| ◆交差点での通行 |
| 信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない。 |
| 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
| 信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、 |
| 一時停止しなければならない。 |
| また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。 |
| 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
| ◆自転車道の通行 |
| 自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、 |
| 自転車道を通行しなければならない。 |
| 【罰則】2万円以下の罰金又は科料 |
| ◆安全運転の義務 |
| 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 |
| 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
| ◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯 |
| 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材) |
| をつけなければならない。 |
| 【罰則】5万円以下の罰金 |
| ◆酒気帯び運転の禁止 |
| 酒気を帯びて自転車を運転してはならない。 |
| 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合) |
| ◆二人乗りの禁止 |
| 自転車の二人乗りは、6 歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、 |
| 原則として禁止されて いる。 |
| 【罰則】2万円以下の罰金又は科料 |
| ◆並進の禁止 |
| 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。 |
| 【罰則】2万円以下の罰金又は科料 |