第11 章 医療救護

− 207 −

第 3 部

応急対策

動物愛護

災害時には、負傷又は放し飼い状態の動物が多数生じると同時に、多くの動物が飼い主とともに避難所に避難してくることが予想される。

都は、動物愛護の観点から、これら動物の保護や適正な飼育に関し、区市町村等関係機関や都獣医師会等関係団体との協力体制を確立する。 (資料第107 別冊P388 )

(1)被災地域における動物の保護

飼い主のわからない負傷又は放し飼い状態の動物等の保護については、迅速かつ広域的な対応が求められることから、都は、区市町村、都獣医師会等関係団体をはじめ、動物愛護ボランティア等と協力し、動物の保護を行う。

(2)避難所における動物の適正な飼育

都は、避難所を設置する区市町村と協力して、飼い主とともに避難した動物の飼育について適正飼育の指導等を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。

ア各地域の被害状況、避難所での動物飼育状況の把握及び資材の提供、獣医師の派遣等区市町村への支援

イ避難所から保護施設への動物の受入れ及び譲渡等の調整

ウ他県市への連絡調整及び要請

(3)動物愛護の活動方針

ア都獣医師会、動物関係団体等の設置する「動物救援本部」が中心となり、被災動物の保護、援護を行う。

イ都は、「動物救援本部」を支援する立場から、情報の提供、「動物保護班」「動物医療班」の援護活動への応援及び活動の拠点としての場の提供を行う。

ウ「動物保護班」「動物医療班」は、被災住民への動物援護に関する情報の提供、被災動物の保護、搬送及び応援要請に基づく避難所等での動物医療に携わる。

(4)「 動物保護班」「動物医療班」編成

ア動物保護班(動物監視員(獣医師)1 名、動物指導員(運転・技術)2 名)

特別区内5 班多摩地区4 班

イ動物医療班(動物監視員(獣医師)2 名、動物指導員(運転)1 名)

特別区内2 班多摩地区2 班