食育バイブル 本
 野菜   食育を通して食材や栄養等について紹介しますので
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食育月間とは?

平成17年6月に成立した食育基本法を踏まえて、平成18年3月31日に政府の食育推進会議において決定された食育推進基本計画では、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の国民への浸透を図るため、毎年6月が「食育月間」と定められました。

また毎月19日は食育の日です。
 「食育の日」は、食育推進運動を継続的に展開し、食育の一層の
定着を図るための機会として、「食育推進基本計画」により定められ
ました。「食育の日」には各地で様々な食育の普及啓発活動が展開
されています。


食育月間の内容

平成26年度「食育月間」実施要綱

1.趣旨
近年における国民の食をめぐる環境の変化の中
子どもたちが健全な心と身体を培い、
未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるように
するとともに、全ての国民が心身の健康を確保し
生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが
大切である。このためには、様々な経験を通じて
食に関する知識と食を選択する力を習得し
健全な食生活を実践することができる人間を育てる
食育を推進することが求められており
生涯にわたるライフステージに応じた間断ない
食育を推進する必要がある。
食育を推進するための活動については
「食育基本法」(平成17年法律第63号)及び
「第2次食育推進基本計画」(平成23年3月食育推進会議決定)
等を踏まえ、多様な主体の参加と協力を得て
国民運動として全国において展開することが重要である。
第2次食育推進基本計画においては
毎年6月が「食育月間」として定められたところであり
同期間中に、各種広報媒体や行事等を通じた
広報啓発活動を重点的に実施することにより
食育に対する理解を深め、食育推進活動への
積極的な参加を促し、その一層の充実と
定着を図るものとする。
なお、「食」は、子どもたちが豊かな人間性を育んでいく上で
重要であることから広く国民が子どもの食育に
取り組む契機となるよう配慮することとする

2.期間
平成27年6月1日(月)から
6月30日(火)までの1か月間

3.実施体制
内閣府を始め消費者庁、文部科学省、厚生
労働省、農林水産省等の関係府省庁が協力
しつつ実施する。 また 地方公共団体
並びに関係機関・団体に対しても参加を呼び掛け
全国的な食育推進運動の展開を図る。

4.重点事項
国民の食生活における様々な課題に対応し
、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形
成に資するため、以下の事項の重
要性について、重点的に普及啓発を図る。

(1)食を通じたコミュニケーション
食を楽しみながら食事の作法・マナー、
食文化を含む望ましい食習慣や知識の習得
が図られるよう、家庭における共食など食
事等の場における食を通じたコミュニケー
ションを促進する。
(2)バランスの取れた食事
生活習慣病の予防及び改善に
つながるよう 「食事バランスガイド」の普及啓発を
通じ、栄養バランスが優れた「日本型食生
活」等の健全な食生活の実践を促進する。

(3)望ましい生活リズム
朝食をとることや早寝早起きを実践する
こと等、子どもの基本的な生活習慣を育成
し、生活リズムを向上させる。

(4)食を大切にする気持ち
食に関する様々な体験活動、食前食後の
挨拶の習慣化、環境への配慮、我が国の食
料問題等に関する理解、豊かな味覚の形成
等を促し、自然の恩恵や食に関わる人々の
様々な活動への感謝の念と理解を深める。

(5)食の安全
食品の安全性に関する意識と関心を高め
るとともに、自らの食を自らの判断で正し
く選択していくことができるよう、食品中
の放射性物質に関するリスクコミュニケー
ションを始めとした消費者に対する情報提
供等の充実及び食品情報に関する制度の普
及・定着を図る。

5.主な実施事項
(1)食育推進全国大会の開催
第10回食育推進全国大会は内閣府・東京都墨田区の主催で
平成27年6月20日(土)・21(日)に東京都墨田区で開催いたします。

(2)各地域における行事等の開催
関係府省庁 地方公共団体 関係機関
・団体等様々な主体において、シンポジウム
講習会、展示会、調理や生産等の体験活動
等の食育をテーマとした行事等を全国各地
で開催する。

(3)各種広報媒体等の活用
関係府省庁、地方公共団体、関係機関・
団体等様々な主体において、テレビ、ラジ
オ、新聞、雑誌、ホームページ等各種広報
媒体を活用するとともに、世代区分等に応
じた具体的な取組を提示した「食育ガイド」等
を活用した食育の普及啓発を実施する。

(4)日常的な活動の場の活用
関係府省庁、地方公共団体、関係機関・
団体等様々な主体において、それぞれの日
常的な活動(特に、教育・保育、医療・保
健、農林漁業、食品関連事業等に関する活
動)の場所や機会を積極的に活用した食育
の普及啓発を実施する。

6.月間実施上の留意事項
(1)より効果的な運動を実施する観点から、
広報媒体への相乗りや行事の共催等、関係
府省庁、地方公共団体、関係機関・団体等
様々な主体相互が積極的な連携を図り、相
乗効果の確保に努める。

(2)食育の推進が成果を挙げるためには、国民が自ら
取り組むことが重要であることから
国民が共感し自発的に食育を実践する
意識と意欲が醸成されるよう配慮する。

(3)食育推進運動を継続的に展開するため、
仕事と生活の調和の推進や家族や地域の大
切さ等の観点にも配慮しつつ、毎月19日の
「食育の日」の普及啓発を行うとともに、
家族そろって楽しく食卓を囲むことを呼び掛ける。

内閣府食育推進ホームページより引用







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