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山室ラバーズ |
《 会 則 》 |
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山室ラバーズ 会 則 |
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(名称および所在) |
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第1条 |
本会は、山室ラバーズと称し、事務局を会長の指定する所に置く。 |
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(目的) |
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第2条 |
本会は、生涯スポーツとしてラージボール卓球を楽しむことをつうじて会員相互の親睦を深めるとともに、会員及び山室校下住民の健康維持向上に寄与することを目的とする。 |
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(事業) |
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第3条 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
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(1) 会員のラージボール卓球競技力向上活動。 |
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(2) ラージボール卓球の普及活動。 |
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(3) その他、目的達成に必要な事業。 |
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(会員) |
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第4条 |
本会の会員は、本会の主旨に賛同し所定の加入申込みをした者とする。 |
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(役員) |
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第5条 |
本会に次の役員を置く。 |
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(1) 会 長 1名:会員の互選による |
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(2) 副会長 若干名:会長の委嘱による |
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(3) 会 計 1名:会長の委嘱による |
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(4) 監 査 2名:会長の委嘱による |
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2 役員の任務は次のとおりとする。 |
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(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。 |
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(2) 副会長は、会長を補佐し本会を運営する。 |
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3 役員の任期は、1年間とする。ただし、再選を妨げない。 |
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(総会) |
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第6条 |
総会は、原則として毎年1回会長が召集する。 |
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(会計) |
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第7条 |
本会の事業運営に必要な経費は、会員から徴収する会費及びその他の収入をもって充てる。 |
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2 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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3 会費は、総会において決定する。 |
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(会則の変更) |
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第8条 |
本会則は、総会において総会構成員の過半数の同意を得て変更することが出来る。 |
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(付則) |
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第9条 |
本会則は、平成11年4月1日より施行する。 |
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山室ラバーズ(Sクラブ) 会 則 (名称および所在) 第1条
本会は、山室ラバーズ(Sクラブ)と称し、事務局を代表幹事の住所に置く。 (目的) 第2条
本会は、生涯スポーツとしてラージボール卓球を楽しむことによって、会員相互の親睦を深めるとともに、会員の健康を維持向上することを目的とする。 (事業) 第3条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)
会員のラージボール卓球競技力向上活動。 (2)
会員相互の提案に基づくイベントの開催。 (3)
その他、目的達成に必要な事業。 (会員) 第4条
本会の会員は、本会の主旨に賛同し所定の加入申込みをした者とする。 2 第7条3で規定する各会計年度末において、満年齢90歳に達した会員を「健康長寿名誉会員」と称し、次会計年度以降は、祝意を以て第7条2で規定する会費の徴収を免除する。 (役員) 第5条
本会に次の役員を置く。 (1)
代表幹事 1名:会員の互選による (2)
幹 事 若干名:代表幹事の委嘱による (3)
会 計 1名:代表幹事の委嘱による 2 役員の任務は次のとおりとする。 (1)
代表幹事は、本会を代表し会務を統括する。 (2)
幹事は、代表幹事を補佐し本会を運営する。また、会計監査を実施する。 3 役員の任期は、1年間とする。ただし、再選を妨げない。 4 本会は、代表幹事の委嘱により相談役をおくことができる。 (会議) 第6条
総会は、会員をもって構成し、原則として毎年1回代表幹事が召集する。 2 幹事会は、代表幹事、幹事、会計もって構成し、必要の都度代表幹事が召集して、この会則に別に定めるもののほか、事業計画案、予算案、事業の執行に関することを議決する。 (会計) 第7条
本会の事業運営に必要な経費は、会員から徴収する会費及びその他の収入(富山市からの助成金等)をもって充てる。 2 会費は、幹事会の議決により、別に定める。 3 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 (会則の変更) 第8条
本会則は、総会において総会構成員の過半数の同意を得て変更することが出来る。 (細則) 第9条
この会則の施行に関して必要な事項は、別に定めることができる。 (附則) 本会則は、平成16年4月1日より施行する。 平成21年4月1日より、一部改正し施行する。 平成22年4月9日より、一部改正し施行する。 平成23年4月27日より、一部改正し施行する。 平成27年4月1日より、一部改正し施行する。 平成28年4月20日より、一部改正し施行する。 (参考) 本会は平成15年11月1日に発足、同年月10日(月)に2000年体育館で活動を開始し、第1回定期総会を平成17年4月12日(火)に富山市立山室公民館で開催した。 |
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山室ラバーズ(Sクラブ)運営細則 本細則は山室ラバーズ(Sクラブ)会則の施行にあたり、必要な細部事項その他に関する基準を定め、諸活動を円満・円滑に実施するための指針とする。 (活動への助成) 第1条
会則第3条の事業推進のため、次のとおり必要な費用の一部又は全部を本会会計から支出する。 (1)
当会及び会員を日本卓球協会に登録するときは、その基本料を支出する。 (2)
当会をチーム名として会員が団体戦に参加するときは、参加料の半額を支出することが出来る。 (附則) 本細則は、平成21年4月1日より施行する。 |
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あやべ の |
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