2004.01.12 ようやく年金もらえます 

昨年の11月とうとう60歳還暦を迎えました。そこで社会保険事務所に行き年金の手続きに行ってきました。今回いただけるのは、厚生年金の比例報酬部分で、基礎年金はおやじの場合62歳からです。
● 年金は自分で請求しないともらえない?
自分から請求手続きが必要。もらい忘れに注意!
年金は一定の年齢になれば自動的にもらえると思っている人が多いかもしれないが、それは大きな間違い。年金の支給開始年齢が来たら、自分で「裁定請求」という手続きをして、国から受給資格の確認を受けなければ、年金はけ取れないのだ。
裁定請求には加入暦を記入した裁定請求書と年金手帳、戸籍謄本などの必要書類が必要。厚生年金の加入者も国民年金の加入者も、社会保険事務所で手続きを行う。
手続き後、2ヵ月ほどすると社会保険事務センターから年金証書と年金裁定通知書が送られてくる。年金は請求日かかわらす受給資格を持った月の翌月分から支給され、原則として2ヵ月ずつ、指定した金融機関の口座に振り込まる。
うっかりしてこの裁定請求手続きを忘れてしまった場合でも、気がついた時点で請求すれば、過去5年分の年金については支給される。それ以前の分については、残念ながら時効でもらえなくなるので気をつけよう。特に、もらい忘に注意したいのが、結婚前に働いていた女性の場合。以前、結婚退職が主流だった時代に、厚生年金では退職時に脱退一時金でもらうか、将来年金でもらうかを選択できる時期があった。後者を選んだ場合には老齢厚生年金が支給されるはずなので、心当たりのある人は最寄りの社会保険事務所に問い合わせてみよう。


2002.02.21 本当はこういうことです

退職金をもらって確定申告をした方が有利な場合
★退職金をもらっても確定申告をしたほうが有利な場合がある

 先週、退職金に対する税金は、天引きされるので、確定申告は必要ありません。とお話しましたが、場合によっては、確定申告をしたほうが有利な場合があります。いったいどんなケースなのでしょうか。

(1) 他の所得が赤字の場合には、その赤字と退職所得を通算できる

 たとえば、給与所得が100万円で、不動産所得が200万円の赤字だとしましょう。この場合、給与所得と不動産所得を通算してもまだ残る100万円の赤字は退職所得から差し引くことができます。先週の勤続年数25年、退職金2,000万円のケースでは、100万円の赤字を確定申告によって通算することにより、所得税が325,000になりますから、195,000円安くなります。住民税は、202,500円となり、9万円安くなります。合計で、285,000円が確定申告によって還付されるわけです。

(2) 退職所得以外の所得から引ききれない所得控除額を退職所得から差し引く

  たとえば、年の初めに退職して、退職した年の給与所得が非常に少なく、基礎控除や扶養控除、配偶者控除などの所得控除が給与所得から引ききれない場合があります。このような場合には、確定申告によって、その引ききれなかった所得控除を退職所得から差し引くことによって退職所得から天引きされた税金の還付が受けられます。 たとえば、給与所得が100万円、所得控除額の合計が200万円の場合には、給与所得から引ききれなかった所得控除額100万円は、確定申告によって退職所得から差し引くことができます。

(3) 退職所得以外の所得に対する所得税より住宅ローン控除の方が多い場合

  たとえば、給与所得に対する所得税が8万円で、住宅ローン控除が15万円の場合、年末調整では、住宅ローン控除は8万円を超える部分(7万円)については、控除する所得税がありませんから、切り捨てられています。このような場合には、退職所得から天引きされた所得税があれば、確定申告によって、切り捨てられた住宅ローン控除額7万円が還付されます。退職所得に対する所得税が15万円だとすれば、そっくり7万円が戻ってくるわけです。

(4) 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合

  「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の所得税を天引きされている場合には、確定申告によって、その退職所得に対する正しい税額を計算しなおす必要があります。正しい税額を計算しなおした結果、20%の天引きされた税額のほうが多ければ、還付されますし、少なければ納めることになります。  いずれの場合にも、注意しなければならないのは、退職所得から天引きされた所得税があるかどうかを確認することです。天引きされた所得税がないのに、税金が還付されるはずがありませんよね。退職所得の源泉徴収票を見て天引きされていることを確認してから、申告に行ってください。

 それから、住民税については、上記の還付の請求は認められません。給与所得などに対する住民税は、翌年度に課税されるため、その年の所得に対する住民税は翌年の6月から納付が始まりますが、退職所得に対する住民税の課税は、給与所得などと違って、もらった年に課税されます。そのため、特別徴収(退職所得からの天引き)によって退職所得に対する課税を完結させることとしています。そのかわり、退職所得に対する住民税を計算する際には、10%の控除が認められています。つまり、天引きされる段階で、通常計算される税額から10%を差し引いているわけです。

2002・2月6日「もうかった!!!!!」
平成13年度確定申告
事前に確定申告の書き方が載っている情報誌を買い込み、13年中に退職した場合「申告書のA」を使用し書くところは・・・・説明してあったので、市役所(駅前出張所)で「確定申告書A」をもらって記入しました。実際には申告書と一緒にもらった手引書があれば情報誌など要りません。手引書を見ながら記入したところ問題なく書き終えました。そしておやじの場合なんと給与で払った税金が全額戻る計算です。55000円戻るやった!と思いました。そして今日所沢税務署(出張所)に持っていきました。受付で「出来ているんだったらこのまま受け付けますよ」と言われましたが、少し混んでいましたが待って確認することにしました。
なんと12万円戻ってくる!!!
そしておやじの順番がきた。担当は若い女性でかわいい!待っていた甲斐があった。そしておやじが書いた書類をチェックしてこれで書き方は合っているが、まだ控除額に余裕があるので退職金の源泉からも控除できるとのこと、必要ないと思いながらも退職金の源泉徴収を持っていたのでそれを見せたら、親切に「申告書B」と「分離用」の用紙をだして、これに書くのだと教えてもらいながら完成させた。なななんと12万円戻ってくる

”注1”一般的には退職所得は分離課税(税金が優遇されている)されているので還付の対象にならないので申告する必要ない。
”注2”「申告書B」は一般的には個人商店などが使用する

12月11日
これが最後の認定日になりました。
これを期に教育訓練を受けようと決心しました。
これは労働大臣が指定した教育訓練を受けた場合それにかかる費用の80%に相当する額をハローワークからもらえると言うものです。詳しくはハローワークのホームページを見てください。
http:/www.kyufu.javada.or.jp/seido/seido1.html
おやじの場合は今後自分にも少しは役立つと思いファイナンシャルプランナーを受けることにしましたが難しいです。

5月1日最初の認定日
持っていくもの
1.雇用保険受給資格者証 2.失業認定申告書 3.訂正がある場合のために印鑑

おやじの場合4月9日から4月15日まで待機期間の後4月16日から4月30日までが第1回分として受給できる。ということで早く受給したければ離職票が出たら早くハローワークに行ったほうが良い。
手続きは簡単失業認定申告書に必要事項を記入して提出するだけ、何にも聴かれることもなく名前が呼ばれて受給資格者証に受給期間と受給金額がタイプされたものを受け取り、次回の認定日と時間が書かれた失業認定申告書を受け取り終了である。
認定日はあらかじめ分かるのでこの日は必ずハローワークに行かなければいけない。これを忘れると受給できないので気をつけよう。

4月27日雇用保険説明会
 説明会は約2時間内容は雇用保険受給資格者証の受領と受給の注意
 受給の注意
 

  1. 期間中に就職・就労・内職・手伝いをした場合はカレンダーに○をつける。(収入の有無に関わらず)
  2. 上記に違反があると前後の2ヶ月間受給できない。その他罰則として倍額の返納を求められる。であるから正直に○をつけた方が良い。なおその日数はさいごの日数に繰り越すので損はしないそうだ。
  3. 就職先を探さなければいけない。その気がなく保険だけ受給できればと思ってもそんなことを正直に答えてはいけない、少なくても安定所利用を○をつけよう。これは失業認定申告書を提出に行く時見たことにすれば良いのだから。

4月9日とうとう失業
 
4月7日に会社から離職票と雇用保険被保険者証が送られてきたので早速4月9日ハローワーク(職安)に行って失業手当の手続きをしてきました。
手続きに必要な書類
1.離職票1と2(1と2はまったく様式が違うので分かりづらいので注意)
2.雇用保険被保険者票
3.印鑑(認めでよい)
4.自動車免許証か住民票の写し
5.写真1枚
6.失業手当を振り込む預金通帳(郵便局はだめ)
これだけ持っていけばOKだ
聞いてはいたが手続きは本当に事務的仕事を探してくれることはない、だけどたとえ仕事をする気がなくっても適当なことを書いておくこと。仕事を本当に探す場合はハローワーク内のパソコンで検索して条件にあったものをプリントし担当者のところへ持っていくと世話をしてくれる。
今度行くのは雇用保険説明会4・27 最初の失業認定日5・1(これは失業しているのを認めてもらう日なので必ず行かなければいけないらしい)



3月1日定年退職といっても、おじさんの場合はリストラによる希望退職です。
57歳は我社の希望退職としては最後の年でした。
いろいろ考えましたが、今まで体だけは大丈夫と思っていたのですが、昨年椎間板ヘルニアを患い一気に気が弱くなりました。それと近年自分としては58歳まで勤めればいいかな、というようなわけもあり、家族(家内)の了解も得られ退職することにしました。
退職までの経緯
  2001..01.04希望退職の募集開始
  2001.01.12申し込み(大安)
  2001.03.05退職説明会
  2001.03.08ライフプラン研修

    3月は年休がたくさんあったので、ほとんど休み。
  2001.03.26退職辞令
  2001.03.31退職

失業手当・年金の話
  失業手当
    失業手当は雇用保険の加入期間の関係で240日の支給となりました。

    

被保険者期間 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 180日
30歳以上45歳未満 90日 180日 210日 210日
45歳以上60歳未満 180日 210日 240日 300日
60歳以上65歳未満 240日 300日 300日 300日

ただし2001年度は法改正により変更があるので参考にならないと思います。
  年金ハイキング記録
    おじさんの場合は経過措置の関係で(65歳年金開始)62歳にならないと全額はもらえません。
      もらえる年金と時期
         企業年金(もともと自分のもの)
            これは退職金の28%を減額して積み立てそれを年金とするのです。
            あくまでこれは退職金なのでいつからもらってもいいのですが多少利率がいいのです。

          厚生年金基金(会社から)
            60歳からもらえます。これは多分いわゆる2階部分ではないかと思います。(間違ってい
            るかもしれません)

          老齢年金(国から)
              62歳からもらえます。これが多分いわゆる1階部分ではないかと思います。
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